障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に大きな制限が生じた方を、長期的かつ安定的に経済面で支援するための公的制度です。
対象となるのは身体障害だけでなく、うつ病・統合失調症・双極性障害などの精神疾患も含まれます。
この記事では、障害等級ごとの具体的な支給額や、障害基礎年金と障害厚生年金の制度上の違いについて、最新の支給額や計算方法を踏まえてわかりやすく解説します。
目次
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障害年金の種類
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。
どちらを受け取れるかは、初診日の時点で加入していた年金制度によって決まります。
それぞれの制度で対象者や計算方法、支給額が異なるため、まずは自分がどちらに該当するのかを確認することが重要です。
障害基礎年金
国民年金に加入している期間中に初診日がある場合に支給される年金です。
主な対象は、自営業者、学生、専業主婦(夫)など。支給額は定額で、等級に応じた加算があります。
精神疾患(うつ病・統合失調症・双極性障害など)や身体障害も対象となります。
障害厚生年金
厚生年金に加入している期間中に初診日がある場合に支給される年金です。
主な対象は、会社員や公務員など。障害基礎年金に上乗せして支給され、収入や加入期間に応じて金額が変わります。
3級の制度もあり、軽度の障害でも対象となる場合があります。
精神疾患の対象例
障害年金では、身体の病気やけがだけでなく、一定の精神疾患も対象となります。
代表的なものは以下の通りです。
- うつ病
- 双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 知的障害・発達障害 など
これらはあくまで代表的な例であり、診断名そのものではなく、症状の重さや生活への影響度が審査の対象となります。
日常生活や就労に著しい制限がある場合、受給できる可能性があります。
障害等級の基準
障害年金は、症状の程度や生活・就労への影響度に応じて等級が決まります。
主な基準は次の通りです。
- 1級:日常生活のほぼ全てにおいて常時介助が必要な状態
- 2級:日常生活が著しく制限され、就労や外出が困難な状態
- 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限がある状態
精神疾患の場合は、診断書の内容や日常生活における制限の程度が、等級判定の大きな決め手となります。
等級別の支給額(2025年度基準)
障害年金の支給額は、等級や加入していた年金制度によって異なります。
ここでは、2025年度時点の基準額を紹介します。
障害基礎年金(国民年金加入中に初診日のある場合)
- 1級:年額 1,010,000円 × 1.25 = 約1,262,500円 + 子の加算
- 2級:年額 約1,010,000円 + 子の加算
第1・第2子:各 228,700円
第3子以降:各 76,200円
障害厚生年金(厚生年金加入中に初診日のある場合)
- 報酬比例部分
計算式:平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間月数 - 1級:報酬比例部分 × 1.25 + 配偶者加給年金(224,700円)
- 2級:報酬比例部分 + 配偶者加給年金(224,700円)
- 3級:最低保障額 年額 604,800円
精神疾患の場合でも、初診日が厚生年金加入中であれば、基礎年金に加えて厚生年金部分が上乗せされます。
障害基礎年金と障害厚生年金の違い
障害年金は、加入していた年金制度によって受給できる種類が異なります。
主な違いは以下の通りです。
- 加入制度による違い
障害基礎年金は国民年金加入者が対象、障害厚生年金は厚生年金加入者が対象となります。 - 金額の違い
厚生年金では「報酬比例部分」が加わるため、基礎年金よりも支給額が高くなる傾向があります。 - 制度の違い
厚生年金には、3級や配偶者加給年金といった独自の制度があり、条件を満たせば支給額がさらに増える可能性があります。 - 精神疾患の場合の傾向
会社員や公務員は厚生年金、自営業や無職は基礎年金を受給するケースが多いです。
支給額を左右する要因
障害年金の支給額は、一律ではなくいくつかの条件によって変動します。
主な要因は以下の通りです。
- 年金加入期間と平均標準報酬額
特に厚生年金の場合、加入期間が長く、平均標準報酬額が高いほど「報酬比例部分」が増え、支給額が高くなります。 - 障害等級(1級か2級か)
1級は2級よりも支給額が多く、厚生年金の場合は1.25倍の加算があります。 - 扶養家族(子や配偶者)の有無
条件を満たす場合、子どもや配偶者に対する加算があり、受給額が上乗せされます。 - 初診日がどの制度加入中だったか
初診日が国民年金加入中であれば基礎年金、厚生年金加入中であれば厚生年金が適用されます。
これにより金額や加算の有無が変わります。
他制度との関係
障害年金は単独での受給だけでなく、他の公的制度と併用できる場合があります。
ただし、それぞれに調整や制限があるため、事前に仕組みを理解しておくことが重要です。
傷病手当金
健康保険から支給される傷病手当金と併用可能ですが、一部が障害年金と調整され、支給額が減る場合があります。
失業保険(失業手当)
就労可能性や就職活動の有無によっては併用が可能です。
特に精神疾患の場合、失業手当と障害年金を組み合わせることで、受給期間や総額を増やせるケースがあります。
生活保護
障害年金の受給額によって、生活保護が減額または支給停止になることがあります。
こうした制度の組み合わせ方によって、生活の安定度や総受給額は大きく変わります。
状況に応じて最適な申請順序や併用方法を検討しましょう。
専門サービスからのサポート活用のすすめ
社会保険給付金アシストでは、障害年金の申請代行は行っていませんが、制度の概要説明や、傷病手当金・失業手当との併給調整に関するアドバイスを行っています。
また、障害年金が不支給となった場合でも、他の給付制度を活用できるようにサポート体制を整えています。
たとえば、傷病手当金や失業手当の申請を通じて、生活の安定化を図るお手伝いが可能です。
複数制度を正しく組み合わせることで、受給総額を最大化できる可能性があります。
困ったときは、経験豊富なスタッフに相談してみてください。
まとめ
障害年金は、精神疾患であっても一定の条件を満たせば受給が可能です。
支給額は等級や加入していた年金制度の種類、扶養家族の有無などによって大きく変わります。
また、障害年金だけで生活を支えるのではなく、傷病手当金や失業手当など他制度と組み合わせることで、受給期間や総額を増やし、より安定した生活設計を行うことも可能です。
制度ごとの条件や調整ルールを理解し、計画的に申請・活用することが、経済的な安心につながります。