育休を取得したものの、
「正直もう会社に戻りたくない」「育児と仕事の両立が現実的ではない」
と感じ、復職せずに退職したいと悩む方は少なくありません。
そのときに多くの方が気になるのが、
復職せずに辞めた場合でも失業手当(基本手当)はもらえるのかという点です。
結論から言うと、
一定の条件を満たせば、育休後に復職せず退職しても失業手当を受け取れる可能性はあります。
ただし、育休後ならではの判断ポイントや、誤解されやすい注意点もあるため、制度を正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、育休後に退職した場合の失業手当について、受給条件や注意点、手続きの流れをわかりやすく整理します。
制度の全体像や、申請から受給までの流れを先に整理しておきたい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。
※本記事は、雇用保険・育児休業給付・退職後制度について実務情報を継続的に確認している編集チームが、厚生労働省やハローワーク等の公的資料をもとに作成しています。
目次
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育休後に退職するのは「ずるい」?よくある誤解
インターネット上では、
「育休を取ってすぐ辞めるのはモラル違反」「会社に迷惑がかかる」
といった声を目にすることがあります。
しかし、法的に見れば、育休後に退職すること自体に問題はありません。
労働者には退職の自由があり、育休明けに復職するかどうかは本人の意思で選択できます。
育児は想像以上に生活を大きく変えます。
保育園の確保、体調の回復、家庭の事情など、復職が現実的でないと判断することは珍しくありません。
周囲の声に引きずられるよりも、自分と家族の生活を守る判断として、制度面を冷静に確認することが大切です。
育休後に復職せず退職しても失業手当はもらえる?
結論として、
一定の条件を満たせば、育休後に復職せず退職しても失業手当を受給できる可能性があります。
ただし、失業手当は「退職した人すべて」に自動的に支給される制度ではありません。
失業手当は、働く意思と能力があり、実際に求職活動ができる状態の人を支援する制度です。
そのため、育休後に退職した場合でも、
- 働く意思があること
- 求職活動を行える状態にあること
- 子どもを預けられる環境(保育園など)が確保されている、または確保の見込みがあること
これらが確認できれば、失業手当の受給対象になる可能性は十分にあります。
失業手当をもらうための3つの条件
育休後に復職せず退職し、失業手当を受け取るには、次の3つの条件を満たしている必要があります。
どれか一つでも欠けると、受給できなかったり、支給が遅れることがあるため注意が必要です。
① 雇用保険の加入期間を満たしていること
原則として、退職日以前2年間に通算12か月以上、雇用保険に加入していることが条件です。
育児休業期間中も在籍扱いとなり、被保険者期間に含まれるケースが多いため、育休を取っていても不利になるとは限りません。
② 働く意思があり、求職活動をしていること
失業手当は、「働く意思のある人」を支援する制度です。
ハローワークで求職の申込みを行い、求人検索や相談などの求職活動を継続していることが求められます。
「そのうち働けたらいい」ではなく、今後働く意思があることを行動で示すことが重要です。
③ 子どもを預けられる環境があること
育休後の失業手当で、特に重要なのがこの条件です。
子どもの預け先が確保されていない場合、「すぐに就職できる状態ではない」と判断され、受給が認められないことがあります。
保育園の内定通知や申込み済みの控えなど、
就職可能な環境が整っていることを示せる資料があると、判断されやすくなります。
育休明けすぐの退職は自己都合?給付制限の扱い
育休明けに復職せず、そのまま退職した場合、原則として「自己都合退職」扱いとなります。
自己都合退職の場合、失業手当の手続きでは、
- 7日間の待期期間
- その後、1か月間の給付制限
が設けられ、実際に失業手当が支給されるまで一定の空白期間が生じます。
そのため、退職後すぐに給付が始まるわけではない点には注意が必要です。
ただし、
- 会社から退職を強く勧められた(退職勧奨)
- 育休明けの復職先が実質的に用意されていなかった
- 明らかに不利な配置転換を一方的に命じられた
といった事情がある場合には、例外的に「会社都合退職」と判断される可能性もあります。
会社都合と認められれば、給付制限がかからず、早期に失業手当を受給できるケースもあります。
判断が分かれやすい部分でもあるため、少しでも疑問がある場合は、
離職票の内容を確認したうえで、ハローワークに個別相談することが重要です。
退職のタイミングで受け取れる給付が変わる
育休と退職のタイミングによって、受け取れる給付の種類や金額は大きく変わります。
そのため、「いつ退職するか」は非常に重要なポイントです。
育休中に退職した場合
育休期間中に退職すると、
- 育児休業給付金は、退職した時点で終了
- その後、働く意思と就職可能な状態があれば、失業手当の申請に進める可能性があります
ただし、退職時点では「すぐに就職できる状態かどうか」が厳しく確認されるため、
保育環境や求職活動の準備状況が重要になります。
育休終了後に退職した場合
一方、育休が終了してから退職する場合は、
- 育児休業給付金を満額受給しやすい
- 退職後、改めて失業手当の申請へ進める
という流れが取りやすくなります。
この場合、給付の切れ目が生じにくく、制度をより計画的に活用しやすいのが特徴です。
失業手当の申請と必要書類
育休後に退職した場合、失業手当を受給するには、退職後にハローワークで申請手続きを行う必要があります。
育休中であっても、退職日を迎えたあとは通常の失業手当と同じ流れで手続きを進めます。
申請の流れ
- 退職後、ハローワークで求職の申込みを行う
- 必要書類を提出し、受給資格の確認を受ける
- 認定日ごとに求職活動を行い、支給へ進む
育休後の退職では、「本当に働ける状態かどうか」が確認されやすいため、事前準備が重要です。
主な必要書類
失業手当の申請時には、次のような書類が必要になります。
- 離職票
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 振込先口座が分かるもの(通帳・キャッシュカード)
- 証明写真
- 保育園の内定通知書や申込み控えなど、子どもの預け先を示す書類
特に育児中の場合、
「子どもを預けて就職活動ができる状態にあるか」は重要な判断材料になります。
保育園の内定通知や申込み済みの控えなど、
就職可能な環境が整っていることを示せる書類は、忘れずに準備しておきましょう。
失業手当の詳しい申請の流れや必要書類については、以下の記事でまとめています。
退職後の生活を安定させたい人へ|給付制度をどう使うか
育休後に退職を考える理由は人それぞれです。
すぐに再就職するのが難しい人もいれば、少し生活を整えてから次を考えたい人もいるでしょう。
社会保険給付金アシストでは、
失業手当だけでなく、傷病手当金を含めた給付制度の活用についてもご案内しています。
状況によっては、
傷病手当金 → 失業手当という順で受給することで、
最長28〜30か月程度の給付期間を確保できるケースもあります。
どの制度を、どの順番で使うかによって、受け取れる金額や生活の余裕は大きく変わります。
給付の「正しい受給順序」については、以下の記事で詳しく解説しています。
まとめ|育休後の退職は「制度を知っているか」で差が出る
育休後に復職せず退職した場合でも、条件を満たせば失業手当を受給できる可能性はあります。
ただし実際には、
- 働く意思があると判断されるか
- 子どもを預けられる環境が整っているか
- 退職のタイミングはいつが適切か
- 失業手当だけでなく、他の給付制度を使えるか
といった点で、結果が大きく変わります。
社会保険給付金アシストでは、
失業手当や傷病手当金を含めた給付制度について、
状況に応じたご案内を行っています。
気になる点があれば、まずはお気軽にご相談ください。






















