「傷病手当」と「傷病手当金」は名前が似ているため、混同してしまう人も多いですが、実は制度の目的も仕組みも全く異なるものです。
本記事では、雇用保険と健康保険、それぞれの制度で存在する「傷病手当」について詳しく解説し、両方の違いや併給の可否、優先順位、手続き上の注意点まで分かりやすく整理してお届けします。
目次
社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
健康保険の「傷病手当金」とは?
傷病手当金とは、健康保険に加入している方が、業務外の病気やケガで働けなくなった際に、給与の代わりとして一定額が支給される公的給付制度です。
突然の体調不良やうつ病などで働けなくなったとき、生活を支える大切な制度となります。
支給されるための主な条件
傷病手当金を受け取るためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
- 勤務先を通じて健康保険に加入していること(被保険者であること)
- 業務外の病気やケガによって、働けない状態が続いていること
- 最初の3日間の「待期期間」を含め、4日以上連続で仕事を休んでいること
- 休んでいる期間に給与が出ていない、または一部しか支払われていないこと
支給額と期間の目安
- 支給額:標準報酬日額のおおよそ3分の2(2/3)が1日あたり支給されます
- 支給期間:支給が始まってから最長1年6ヶ月の間、条件を満たす限り継続的に受け取ることが可能です
雇用保険の「傷病手当」とは?
「傷病手当」と聞くと健康保険の給付を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実は雇用保険にも「傷病手当」という制度があります。
こちらは、失業保険(基本手当)の受給資格がある方が、病気やケガで求職活動ができない状態になったときに利用できる仕組みです。
支給されるための主な条件
雇用保険の傷病手当を受け取るには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 雇用保険に一定期間以上加入しており、基本手当の受給資格があること
- ハローワークで求職の申し込みを済ませていること
- 医師の診断により、就職活動ができない状態であると認められていること
支給額と期間の目安
- 支給額:基本手当と同じ金額(基本手当日額)
- 支給期間:本来の所定給付日数の中でカウントされます
※日数が延びるわけではなく、いったん「休止扱い」として給付が続く仕組みです。
ポイント:失業中でも安心のセーフティネット
雇用保険の傷病手当は、あくまで「失業中で病気になった場合」の安全網として機能する制度です。基本手当に新たに日数が加算されるわけではなく、一時的に給付の性質が変わるだけなので注意が必要です。
傷病手当金と傷病手当、両方もらえる?併給は可能?
「健康保険の傷病手当金」と「雇用保険の傷病手当」は、名前は似ていますが別の制度です。
そのため「両方もらえるのでは?」と思う方もいるかもしれません。
原則:同時併給はできない
結論から言えば、同じ期間に両方の給付を受け取ることはできません。
健康保険と雇用保険、それぞれの給付は「同じ理由・同じ期間に重複して受給すること」が禁止されています。
つまり、同時併給はNGです。
ただし、時期をずらせば“両方”もらえる
以下のように受給時期を分けて利用すれば、結果として両方の制度を活用することが可能です。
- 退職後、まず健康保険の「傷病手当金」を受給
病気やケガで働けない状態が続いている場合、健康保険から最長1年6ヶ月まで給付を受けられます。 - 傷病手当金の支給が終了(または症状が改善)したら、雇用保険の「傷病手当」を申請
就労不能が続いていれば「雇用保険の傷病手当」へ切り替えて受給できます。
このように制度を段階的に使い分けることで、生活保障を切らさずに継続的な支援を受けることが可能になります。
傷病手当金と雇用保険の傷病手当の違いを比較
ここまで読んで「結局どちらが自分に合っているのか分からない」という方も多いかもしれません。
そこで、健康保険の「傷病手当金」と、雇用保険の「傷病手当」について、制度の違いを一覧表にまとめました。
対象者・支給内容・手続き先などを比較して、ぜひご自身の状況に合った制度選びの参考にしてください。
比較項目 | 健康保険の「傷病手当金」 | 雇用保険の「傷病手当」 |
---|---|---|
保険の種類 | 健康保険 | 雇用保険 |
対象者 | 在職中または退職後も被保険者資格がある人 | 離職して基本手当の受給資格を持つ人 |
病気の条件 | 業務外の傷病で就労不能 | 求職活動できない状態(医師の診断要) |
支給金額 | 標準報酬日額の約2/3(日額) | 基本手当日額と同額 |
支給期間 | 最長1年6ヶ月 | 基本手当の給付日数の範囲内 |
手続き窓口 | 勤務先・健康保険組合 | ハローワーク |
その他の特徴 | 在職中・退職後もOK、医師の意見書が必要 | 求職中の「一時中断」として扱われる |
このように制度の内容が異なるため、どちらか一方を選んで利用する必要があります。
どちらを優先すべき?
傷病手当金と雇用保険の傷病手当、両方を利用する場合に悩むのが「どちらを先に申請すべきか?」という点です。
一般的には「傷病手当金」を優先するケースが多い
健康保険から支給される傷病手当金は、以下の点でメリットが大きいため、優先して活用されることが一般的です。
- 支給期間が長い(最長1年6ヶ月)
- 退職後も継続して受給できる
- 在職中から受給が可能
- 手続きが比較的シンプルで、支給までの流れが明確
一方、雇用保険の「傷病手当」はあくまで求職活動中に病気やケガで働けなくなった場合のサポートです。
そのため、「まず傷病手当金で療養に専念し、症状が回復したら求職活動を開始して雇用保険の給付へ移行する」という流れが、制度を無駄なく活用する合理的な選択と言えるでしょう。
手続きの流れと注意点
健康保険の「傷病手当金」の申請方法
まず、会社員として健康保険に加入している場合、病気やケガで働けないときには「傷病手当金」の申請が可能です。
手続きは以下のように進みます。
- 勤務先または健康保険組合に申請書を提出
- 申請書には、医師の意見書や会社の証明欄への記入が必要
- 月ごとに提出する必要があり、支給までに1ヶ月以上かかることも
雇用保険の「傷病手当」の申請方法
退職後、求職中に体調を崩した場合などは、雇用保険の傷病手当を使うことができます。
こちらはハローワークで手続きします。
- ハローワークに申請
- 医師による診断書(求職活動が困難と判断される内容)が必要
- 傷病手当として支給される間は、失業保険の給付は“休止”状態になります(延長ではない点に注意)
注意点:併用のタイミングに要注意
- 健康保険の「傷病手当金」と雇用保険の「傷病手当」は同時には受け取れません
- 同じ月に両方を申請すると、不正受給とみなされるリスクがあります
- 雇用保険の傷病手当を申請する場合は、健康保険の傷病手当金が「支給終了」または「支給停止」になった後でなければ申請できません
制度を正しく活用するには、「切り替えのタイミング」と「書類上の整合性」が重要です。
不安な場合は、ハローワークまたは健康保険組合に相談しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 傷病手当金と傷病手当は両方もらえますか?
A. 同時には受給できませんが、時期をずらして両方を活用することは可能です。
Q. 傷病手当から雇用保険の傷病手当に切り替えることは可能?
A. はい。傷病手当金の支給が終了した後であれば、雇用保険の傷病手当を申請できます。
Q. 雇用保険の傷病手当の受給中に治ったら?
A. 治って求職活動が可能になった時点で、通常の「基本手当(失業給付)」に切り替えて受給できます。ハローワークにその旨を報告しましょう。
Q. 雇用保険の傷病手当を受けても、基本手当の給付日数は減らない?
A. いいえ。「休止」扱いになるので、傷病手当分も所定日数に含まれます。
Q. パート・アルバイトでも傷病手当金や傷病手当はもらえますか?
A. 社会保険や雇用保険に加入していた場合は、正社員でなくても受給対象になります。
Q. 傷病手当金を受け取っていた人が失業状態になったら、自動的に雇用保険の傷病手当に切り替わるのですか?
A. いいえ、自動的には切り替わりません。
雇用保険の「傷病手当」を受け取るには、ハローワークへの自己申告と申請手続きが必要です。
まとめ
「傷病手当金(健康保険)」と「傷病手当(雇用保険)」は、制度の性質も対象者も異なります。
両方を併給することはできませんが、時期を調整すれば、順番に利用して生活の支えとすることは可能です。
どちらを先に使うべきか迷ったら、まずは支給期間が長く、金額も安定している「傷病手当金」からの利用を検討してみましょう。
ご自身の状況に合わせて、最適な制度を選ぶことが重要です。
弊社では、傷病手当金や雇用保険の制度を活用したサポートを行っており、受給できる可能性を最大限に引き出すサポート体制を整えています。
「自分も対象になるの?」「何から始めればいいの?」と迷われた方は、ぜひお気軽にご相談ください。