「パートやアルバイトでも傷病手当金ってもらえるの?」――
こうした疑問を持つ方は多いかもしれません。
実は、一定の条件を満たせば、パートやアルバイトでも傷病手当金の受給は可能です。
特に近年は、非正規雇用で働く人の割合が増えているため、こうした制度の正しい理解がますます重要になっています。
この記事では、パートやアルバイトでも傷病手当金をもらえる条件、扶養との関係、手続きの流れや注意点まで、わかりやすく徹底解説します。
目次
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傷病手当金とは?制度の基本と対象者
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休まざるを得なくなったときに、健康保険から支給される生活補償制度です。
主に会社員や公務員など、健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入している人が対象となります。
ここで重要なのは、「正社員かどうか」ではなく、健康保険の“被保険者”であるかどうかという点です。
つまり、パートやアルバイトであっても、社会保険に加入していれば傷病手当金の対象になります。一方で、自営業者やフリーランスなど、国民健康保険に加入している方は対象外となるため注意が必要です。
パート・アルバイトでも傷病手当金はもらえるの?
結論から言えば、パートやアルバイトであっても、条件を満たせば傷病手当金をもらうことは可能です。
受給にあたって最も重要なのは、勤務先の健康保険に加入しているかどうか。
雇用形態がパートやバイトであっても、一定の労働条件を満たせば、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならないため、その時点で傷病手当金の対象になります。
条件①:勤務先の健康保険に加入していること
傷病手当金を受給するためには、健康保険の「被保険者」であることが必要です。
よくある誤解が、「扶養内で働いているから、傷病手当金ももらえるだろう」というケース。
しかし実際には、扶養に入っている人(被扶養者)は、保険の被保険者ではないため支給対象外となります。
一方で、年収130万円を超える、または週の労働時間が20時間以上で2ヶ月以上の雇用見込みがあるなどの条件を満たすパート・アルバイトは、健康保険に加入する義務があり、傷病手当金の支給対象になります。
条件②:連続して3日間休み、4日目以降も働けない状態が続いていること
次に必要なのは、業務外の病気やケガにより、就労不能な日が4日以上続くことです。
- 最初の3日間は「待期期間」となり、この間に給与が出ていても問題ありません。
- 4日目以降、働けない状態が続いている限り、最長で1年6ヶ月間まで傷病手当金が支給されます。
- このとき、医師による証明(傷病手当金支給申請書の療養担当者記入欄)の提出が必要になります。
扶養内パートでも対象になる?
「扶養内だから傷病手当金はもらえないのでは?」と不安に思う方も多いですが、一概に「扶養内=対象外」とは言い切れません。
ポイントは、あなたが健康保険上で「被扶養者」なのか「被保険者」なのかという点です。
たとえば、年収が130万円未満で配偶者の扶養に入っている方は「被扶養者」であり、この場合は自分自身が健康保険に加入していないため、傷病手当金の対象にはなりません。
しかし、同じく年収が130万円未満であっても、勤務先の健康保険に自分で加入している場合(被保険者)は、たとえ「扶養内」と言われる働き方であっても、傷病手当金の支給対象になる可能性があります。
要するに、年収や働き方ではなく、「誰の健康保険に加入しているか」がカギとなるのです。
アルバイトや短時間勤務でも加入している人の例
「アルバイトだから」「短時間勤務だから」といって、必ずしも健康保険に加入できないわけではありません。
実際には、一定の条件を満たせば、パート・アルバイトでも健康保険に加入する義務が生じます。
たとえば、以下のようなケースでは健康保険の被保険者となる可能性があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間が2ヶ月以上見込まれる
- 賃金が月額88,000円以上
- 学生でない
- 従業員数が101人以上の企業(社会保険適用拡大企業)に勤務している
これらの条件をすべて満たすと、パート・バイトでも健康保険に自分で加入する必要があり、傷病手当金の受給資格も得られます。
傷病手当金の申請方法と必要書類
傷病手当金を受け取るためには、所定の申請書を健康保険組合または協会けんぽに提出する必要があります。
基本的な手続きは以下の通りです。
必要書類
- 傷病手当金支給申請書
→ 本人記入欄・医師の意見欄・事業主(会社)記入欄が一体となっており、これ1枚で申請できます。 - 勤務状況や給与支給状況の証明
→ これは申請書の「事業主記入欄」で会社が記入・証明するため、個人で別途書類を準備する必要はありません。
提出先
作成した申請書は、加入している健康保険組合または協会けんぽ(都道府県支部)へ提出します。
勤務先が取りまとめて提出してくれるケースも多いため、まずは会社の担当部署(総務・人事など)に相談してみるのがおすすめです。
よくある誤解と注意点
パートやアルバイトで働いている方の中には、「自分は傷病手当金の対象外だ」と思い込んでいる方も多くいらっしゃいます。
しかし実際には、制度を正しく理解すれば、想像以上に多くの方が対象となる可能性があります。
以下に、特に誤解されやすいポイントと注意点をまとめました。
- 「アルバイトは対象外」と思って諦めている
→ アルバイトや短時間勤務でも、一定の労働条件を満たして健康保険に加入していれば対象です。
たとえば、週20時間以上勤務し、2ヶ月以上の雇用見込みがあるなどの条件を満たせば、社会保険に加入義務が生じ、傷病手当金も申請できます。 - 「扶養内だから対象外」と思っている
→ 「扶養内=NG」とは限りません。
ポイントは、自分自身が健康保険の被保険者であるかどうかです。
たとえ年収が130万円未満でも、勤務先の健康保険に自分で加入していれば、扶養内でも傷病手当金の受給対象になるケースがあります。 - 「退職したらもうもらえないのでは?」
→ 在職中に支給条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を継続して受給できる場合があります(これを「継続給付」と言います)。ただし、退職前に連続3日間の待期期間が完成しており、その後も就労不能の状態が継続していることが必要です。退職日と申請時期に注意しましょう。
弊社では、受給条件の確認や申請に関するサポートも行っています。
パート・バイトの場合の受給額の目安
パートやアルバイトの方が傷病手当金を受け取る場合、その支給額は「直近12ヶ月の標準報酬日額(ざっくり言うと社会保険料の計算のもとになる金額)」をもとに計算されます。
具体的には、次の計算式で算出されます。
支給額(日額)= 標準報酬日額 × 2/3
たとえば、月収12万円の方であれば、標準報酬月額も12万円と仮定すると、標準報酬日額はおよそ4,000円程度。そこに2/3をかけると、
1日あたりの支給額は約2,666円となります。
なお、あくまで一例であり、実際の金額は加入している健康保険が定めた標準報酬月額や勤務実態により前後します。
あらかじめご自身の月収や勤務状況から、おおよその支給額を把握しておくと安心です。
よくある質問(Q&A)
Q. 扶養内で働いていますが、傷病手当金は受け取れますか?
A. 「被扶養者」のままでは対象外です。
自分で健康保険に加入している「被保険者」であれば受給可能です。
Q. 扶養内パートでも自分で健康保険に加入していればもらえる?
A. はい。収入が扶養内でも、会社で健康保険に加入していれば対象です。
Q. 診断書は必要ですか?
A. 診断書そのものは不要ですが、「傷病手当金支給申請書」の医師記入欄(意見欄)が必要です。
Q. 退職後でも傷病手当金はもらえるの?
A. 在職中に支給条件を満たしていれば、退職後も継続して受給できるケースがあります。
Q. 申請書はどこで入手できますか?
A. 健康保険組合や協会けんぽの公式サイトからダウンロードできます。
会社で配布されることもあります。
Q. いつまで受給できますか?
A. 同一病名で最長で1年6ヶ月間、就労不能な期間が続く限り支給されます。
まとめ
傷病手当金は、正社員に限らず、パートやアルバイトであっても健康保険の「被保険者」であれば対象になります。
「扶養内だから無理」「バイトだから対象外」といった思い込みで諦める前に、自身の勤務状況や保険加入状況を確認してみましょう。
受給対象であれば、申請手続きさえきちんとすれば、しっかりと生活を支える給付が受けられます。
不安な点がある方は、ぜひ弊社までご相談ください。
状況に応じた最適なサポート方法をご提案いたします。