「パートやアルバイトでも傷病手当金ってもらえるの?」
この疑問を持つ方は非常に多いです。
結論から言うと、 パート・アルバイトでも健康保険の被保険者であれば、傷病手当金は受給可能です。
重要なのは雇用形態ではなく、どの健康保険に加入しているかです。
この記事では、
- パート・アルバイトが対象になる条件
- 扶養との違い(ここが最重要)
- 社会保険の最新加入要件(2024年10月以降)
- 対象外になる典型例
を整理して解説します。
傷病手当金の制度全体を網羅的に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

目次
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傷病手当金とは?制度の基本
傷病手当金とは、業務外の病気やケガで働けなくなったときに、 健康保険の被保険者を対象に支給される生活補償制度です。
会社を休まざるを得ない場合、収入が途絶えてしまうことがあります。
傷病手当金は、その間の生活を支えるために設けられています。
ポイントは次のとおりです。
- 対象者:健康保険に加入している被保険者
- 支給額:標準報酬日額の3分の2
- 支給期間:同一傷病につき最長1年6か月
重要なのは、正社員かどうかではありません。
健康保険の被保険者かどうかが判断基準になります。
そのため、パートやアルバイトでも社会保険に加入していれば対象になります。
パート・アルバイトでももらえる条件
結論から言うと、パート・アルバイトでも条件を満たせば傷病手当金は受給可能です。
重要な条件は次の2つです。
① 健康保険の被保険者であること
パートやアルバイトでも、勤務先の健康保険に加入していれば対象になります。
一方で、
- 配偶者の扶養に入っている(被扶養者)
- 国民健康保険に加入している
場合は対象外です。
加入しているか分からない場合は、給与明細に「健康保険料」の控除があるか確認してみましょう。
② 4日以上、労務不能の状態が続いていること
次に必要なのが、就労できない状態が4日以上続くことです。
具体的には、
- 連続3日間の待期完成
- 4日目以降も働けない状態が継続
- 医師の証明がある
という条件を満たす必要があります。
なお、給与が一部支給されている場合でも、差額支給になるケースがあります。
短時間労働者の社会保険の加入要件
パートやアルバイトの方が健康保険の被保険者になるには、勤務先の規模や労働条件に基づいた加入基準を満たす必要があります。
特に勤め先が特定適用事業所等(従業員数51人以上の企業など)に該当する場合、 以下の5つの要件をすべて満たす短時間労働者には、健康保険への加入義務が生じます。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が88,000円以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
- 従業員数51人以上の企業(特定適用事業所等)に勤めている
これらの条件をすべて満たしていれば、雇用形態がパートやアルバイトであっても健康保険の被保険者となり、傷病手当金の受給対象となります。
扶養内パートは本当に対象外?
パート・アルバイトが対象外になる典型例
ここまで解説してきたとおり、傷病手当金は健康保険の被保険者であることが前提です。
そのため、次のような場合は原則として受給できません。
- 健康保険の被扶養者(配偶者などの扶養に入っている)
- 国民健康保険に加入している方(自営業・フリーランスなど)
- 社会保険の加入要件を満たしていない短時間パート
いずれも共通しているのは、自分自身が健康保険の被保険者ではないことです。
まずは「どの健康保険に加入しているか」を確認することが、 受給可否を判断する第一歩になります。
傷病手当金が不支給になる具体的な理由を詳しく知りたい方は、 こちらの記事も参考にしてください。
傷病手当金の申請方法
傷病手当金は、申請しなければ支給されません。
受給するためには、次の手続きを行います。
- 医師に労務不能の証明を書いてもらう
医療機関を受診し、申請書の医師記入欄を記入してもらいます。 - 勤務先に給与証明を依頼する
申請書の事業主欄に、給与の支給状況を記載してもらいます。 - 健康保険へ提出する
加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)へ申請書を提出します。
※原則として1か月単位での申請となります。
詳しい書き方や提出時の注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。
パート・アルバイトの場合の受給額の目安
パートやアルバイトの方が傷病手当金を受け取る場合も、計算方法は正社員と同じです。
基本の計算式は次のとおりです。
標準報酬日額 × 2/3
たとえば、月収12万円のケースを例にすると、
- 標準報酬日額:約4,000円
- 4,000円 × 2/3 = 約2,666円/日
となります。
実際の支給額は、加入している健康保険で決まる標準報酬月額によって変わります。
勤務日数や残業の有無によっても標準報酬は変動するため、 正確な金額は個別に確認する必要があります。
計算の仕組みや標準報酬月額の決まり方を詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。
パート・アルバイトでも退職後も受給できる?
在職中に条件を満たしていれば、退職後も傷病手当金を継続受給できる場合があります。
退職後に受給するための主な条件は次のとおりです。
- 退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者であること
- 退職日前に連続3日の待期が完成していること
- 退職日時点で労務不能の状態であること
これらを満たしていれば、同一傷病について最長1年6か月の範囲内で継続受給できます。
退職日や申請タイミングを誤ると受給できなくなる可能性があるため、 慎重に確認することが重要です。
詳しい条件や具体的な注意点は、以下の記事で詳しく解説しています。
よくある質問
Q1. パートでも正社員と同じ金額がもらえますか?
A. 計算方法は正社員と同じです。
傷病手当金は 標準報酬日額の3分の2 で計算されるため、雇用形態ではなく「標準報酬月額」によって金額が決まります。
関連記事:傷病手当金の計算方法を完全解説|標準報酬月額の求め方・含まれる手当・手取り額・土日の扱いまで
Q2. 扶養内パートでも受給できるケースはありますか?
A. 健康保険の「被扶養者」であれば受給できません。
ただし、年収が扶養内であっても、自分で健康保険に加入している被保険者であれば対象になります。
関連記事:退職後に傷病手当金をもらいながら税法上の扶養に入れる?条件・手続き・世帯の税金がいくら減るかを解説
Q3. パートを掛け持ちしている場合はどうなりますか?
A. 健康保険の加入状況によって判断されます。
いずれかの勤務先で健康保険の被保険者になっていれば、傷病手当金の対象になります。
関連記事:自分の健康保険組合がわからない時の確認方法|マイナポータル・通知書・会社への確認まで完全ガイド
Q4. 退職前に何を確認しておくべきですか?
A. 最も重要なのは、
- 自分が健康保険の被保険者かどうか
- 退職日までに待期が完成しているか
- 退職日時点で労務不能かどうか
この3点です。
ここを誤ると、退職後の継続給付が受けられない可能性があります。
関連記事:退職前にやっておくべき給付金対策とは?傷病手当金・失業保険の申請準備を徹底解説
まとめ:パート・アルバイトでも健康保険の被保険者なら受給可能
パートやアルバイトという雇用形態に関わらず、 勤務先の健康保険(社会保険)の被保険者であれば、傷病手当金を受け取る権利があります。
重要なポイントは以下の通りです。
- 健康保険の被保険者であること(家族の扶養内・国保は対象外)
- 連続3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること(医師による労務不能の証明が必須)
- 退職後も受給する場合は「継続1年以上の被保険者期間」などの条件あり
傷病手当金は、療養中の生活を守るための正当な権利ですが、 申請手順や退職時のタイミングを1日でも誤ると、受給権を失うリスクがあります。
社会保険給付金アシストでは、受給資格の正確な判定から、 受給額を最大化するための申請タイミングの調整までをトータルでサポートしています。
「自分が対象か分からない」「確実に受給したい」という方は、 申請ミスで受給権を失う前に一度ご相談ください。
