突然「明日から来なくていい」と言われたり、「今日は有給にして」と会社から一方的に休みを命じられた経験はありませんか?
このようなケースは「会社都合による休業」に該当する可能性があり、法律上は給料の補償や公的な給付制度を受けられることがあります。
今回は、会社都合による休みの扱いや、給料が出ない場合の対処法、さらには公的な支援制度について詳しく解説します。
目次
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会社都合で「休み」とは?|休業・欠勤・有給の違い
まずは、「会社都合での休み」に関してよく混同される用語を明確にしておきましょう。
- 休業
会社側の都合で労働者を働かせない状態のことを指します。
たとえば「業績悪化による一時的な工場停止」や「感染症対策による臨時休業」などがこれに該当します。
会社の判断によるものであり、労働者の意思とは関係ありません。 - 欠勤
こちらは逆に、労働者本人の都合によって仕事を休むことを指します。
体調不良や家庭の事情などが理由になるケースが一般的です。 - 有給休暇
労働者に認められた正当な権利です。
あらかじめ申請し、会社が承認したうえで取得する「有給の休み」となります。
ポイントは、会社から「休んでほしい」と言われた場合、それが一方的な指示であれば「休業」とみなされるということです。
この場合、労働基準法第26条に基づき、会社には給与の補償義務(平均賃金の60%以上の休業手当)が発生します。
一見すると「ただの休み」と思いがちですが、背景によって法的な扱いがまったく異なる点に注意しましょう。
給料が出ないときの補償制度:休業手当
では、会社都合での「休み」が発生し、なおかつ給料が支払われない場合、労働者にはどのような補償があるのでしょうか?
ここで知っておきたいのが、労働基準法で定められた補償制度「休業手当」です。
労働基準法第26条では、会社の都合で労働者を休ませた場合には、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う義務があると定められています。
たとえば、以下のようなケースです。
- 時給:1,200円
- 1日あたりの労働時間:8時間
- 1日分の給与:1,200円 × 8時間 = 9,600円
この場合、休業手当として支給されるべき最低額は
9,600円 × 60% = 5,760円 となります。
つまり、「出勤停止」「給料は出せない」「欠勤扱い」などと一方的に言われたとしても、その休みが会社都合であれば、休業手当の支払い義務が会社に発生するのです。
口頭で「欠勤にしておいて」と言われたとしても、実際の状況が会社都合の休業であれば、正しく主張すれば補償が受けられる可能性があります。
知らずに損をしないよう、制度をしっかり把握しておきましょう。
「有給にして」と言われたら注意!
会社都合で休業を命じられた際に、会社側が「今回は有給扱いでお願いね」と指示してくるケースがあります。
一見問題なさそうに思えますが、これは非常に注意が必要な対応です。
有給休暇は、労働者が自ら申請し、会社が承認することで成立する制度です。
会社が一方的に「有給を使わせる」ということは、本来の制度趣旨から外れており、違法とされる可能性があります。
もし納得できない状況で有給扱いを強要された場合は、メールやLINEなどの記録を残しておくことが重要です。
後に「本来は休業手当の対象ではないか」と争う際の重要な証拠となります。
安易に有給を消化させられないよう、会社の対応には慎重に向き合いましょう。
有給と休業手当、どちらが得?
会社から「今回は有給で処理しておいて」と言われるケースもありますが、それが一方的な指示であれば不当な有給消化になる可能性もあります。
では、実際にどちらの方が金銭的に得なのでしょうか?
以下の比較をご覧ください。
項目 | 有給休暇 | 休業手当 |
---|---|---|
支給金額 | 賃金の100% | 平均賃金の60%以上 |
承認の主体 | 労働者の申請に基づく | 会社が原因の指示 |
日数の消費 | 有給残日数を消化 | 有給残日数は消費されない |
法的根拠 | 労働基準法第39条 | 労働基準法第26条 |
ポイント
- 有給休暇を使えば満額(100%)の賃金を受け取れますが、そのぶん自分の大切な有給日数が減ってしまうというデメリットがあります。
- 一方で、休業手当は通常賃金の60%以上ですが、有給日数は一切消化されずに将来のために温存できます。
したがって、将来的に休みを取る可能性がある方や、すでに有給残数が少ない方にとっては、休業手当の方が合理的に得になるケースも多いのです。
なお、会社から一方的に「今回は有給扱いにするから」と通告された場合は、そのやり取りをメールやLINEで記録に残すことが非常に重要です。
後にハローワークや労基署などで相談・主張する際の証拠となる可能性があります。
補償されない場合に使える公的給付
会社が休業手当を支払ってくれない場合でも、頼れる公的制度はいくつか存在します。
生活が困窮する前に、早めに情報を押さえておくことが大切です。
- 傷病手当金(健康保険)
心身の不調で働けない状態が続く場合、医師により「労務不能」と判断されれば、健康保険から傷病手当金を受け取ることが可能です。
会社が給料や休業手当を支払ってくれない状況でも、自分の健康状態に応じて申請できる制度として活用価値があります。 - 失業手当(雇用保険)
休業が続いた結果、会社都合で退職した場合は、自己都合よりも有利な条件で失業手当を受けられます。
たとえば、待機期間なしでの支給や、給付日数が長くなるなどのメリットがあります。 - その他の支援制度
状況に応じて、以下のような制度も検討可能です。
- 住居確保給付金(家賃支援)
- 緊急小口資金・総合支援資金(無利子の生活資金貸付)
- 生活保護や福祉資金貸付制度(自治体による支援)
困ったときには「知らなかった」で済ませず、制度を上手に活用することが生活再建の第一歩になります。
弊社では、傷病手当金や失業手当の申請サポートはもちろん、医師の診断書取得支援や退職手続きのアドバイス、公的給付制度の活用方法まで幅広くサポートを行っています。
給付を受けるには?|診断書と離職票がカギ
公的な給付を受けるためには、正しい手続きと証拠書類の準備が必要です。
たとえば、傷病手当金を受給するには、「労務不能」であることを証明する医師の診断書が必要です。これは「心身の不調で働けない」という状態が医療的に裏付けられていなければ支給されないためです。
一方、失業手当を有利な条件(給付制限なし・給付期間長め)で受け取るには、「会社都合退職」であることがカギになります。
離職票に「自己都合退職」と記載されていたとしても、実態が会社都合であれば、ハローワークで異議申し立てを行い、証拠をもとに退職理由が変更されるケースもあります。
給付の可否は、こうした「証明できる書類」の有無によって大きく左右されるため、しっかり準備することが重要です。
会社都合の休業が何日続いたら「会社都合退職」になるの?
会社の都合で出勤できない日が続き、そのまま退職せざるを得なくなった――
そんなとき、離職票に「自己都合退職」と記載されてしまうと損をする可能性があります。
自己都合退職よりも会社都合退職のほうが、失業手当の待機期間が短くなり、給付日数も長くなるため、給付面で大きな差が出てしまうのです。
ですが、以下のような条件に該当する場合は、ハローワークで「特定受給資格者(=実質的な会社都合退職者)」と認定されることがあります。
ハローワークの基準と判断目安(厚生労働省)
- 1ヶ月以上にわたり休業が継続し、その後に退職した場合
- 1ヶ月間の労働日数が、所定労働日数の半分未満だった場合
- 所定労働時間の概ね80%未満の状態が継続していた場合
このような状況に該当するなら、たとえ離職票に「自己都合」と書かれていても、ハローワークで事情を説明することで、会社都合退職として再判定される可能性があるのです。
実際の申し立ての際には、「休業の実態がわかるシフト表」「勤務記録」「給与明細」などを持参することで、状況が正確に伝わりやすくなります。
よくある質問(Q&A)
Q. 会社都合の休業なのに「給料は出ない」と言われました。本当に支払われないの?
A. 会社の都合で休業させた場合、労働基準法第26条により平均賃金の60%以上の「休業手当」を支払う義務があります。
支払いを拒否された場合は、労基署への相談を検討しましょう。
Q. 「今回は有給にしておいて」と会社に言われました。断れますか?
A. はい。年次有給休暇の取得は労働者の申請に基づくもので、会社が一方的に有給消化を指示することはできません。
Q. 欠勤扱いにされた場合は休業手当の対象にならないの?
A. 労働者の都合による欠勤は対象外ですが、会社側の指示で出勤できない状態なら「実質的な休業」として手当の対象になる可能性があります。
Q. 休業が続いて退職したけど、離職票に「自己都合」と書かれていたらどうすればいい?
A. 実際には会社都合で働けない状態が続いていた場合、離職理由が「自己都合」になっていると失業手当の条件が不利になります。
ハローワークで異議申立てを行い、「会社都合」に変更できる可能性があります。
勤務記録、会社からの指示メール、メモ等の証拠があると有利です。
Q. 傷病手当金は退職後ももらえますか?
A. はい、退職前に「労務不能」の状態で、健康保険の被保険者期間が1年以上ある場合は、退職後も最大1年6ヶ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
継続して通院していることや、医師の診断書の内容が重要になります。
Q. 休業手当はどこに申請すればいいですか?
A. 休業手当は会社が支払うべきものなので、基本的に会社に対して請求します。
ただし、支払いを拒否された場合は、労働基準監督署に相談・申告することで調査・是正指導を依頼できます。
会社が倒産している場合などは「未払賃金立替払制度」も検討可能です。
まとめ
会社都合による休業でも、給料が出ない、有給扱いにされる、補償がない…そんな不安を感じたら、まずは制度とあなたの権利を確認しましょう。
泣き寝入りせずに、補償・給付制度を最大限活用することで生活の安定を図ることができます。
手続きや書類で不安な方は、ぜひ弊社へご相談ください。
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