「このまま会社に戻れるのか不安…」
「少し回復してきたし、今のうちに次の仕事を探しておきたい…」
そんな不安を抱えている人は少なくありません。
しかし注意すべきなのは、会社に在籍しながら休職している間に傷病手当金をもらっている場合、その給付には“働けない状態”であることが大前提という点です。
この記事では、休職中の転職活動が本当にNGなのか、どこまでが許されるのか、バレるとどうなるのか、そして転職したい場合に取るべき正しいステップを詳しく解説します。

目次
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傷病手当金をもらいながら転職活動はできるのか?

結論、面接などの準備段階までなら、直ちに問題になるわけではありません。
ただしグレーゾーンです。
通常は、転職活動を始めることで「働ける状態=就労可能」と判断され、傷病手当金が打ち切られるリスクがあります。
傷病手当金の受給要件は、以下の4つすべてを満たす必要があります。
- 業務外の病気やケガの療養であること
- 労務不能(就労できない状態であること)
- 連続する3日間を含めた4日以上の休業があること
- 給与が支払われていない、または傷病手当金より少ないこと
この中でも特に重要なのが「労務不能」の部分です(医師の診断書などで証明します)。
面接までであれば就労しているわけではないので問題ないとされています。
ただし、診察で「面接を受けた」「次が決まりそう」と話すと、医師が「就労可能」と判断し、支給が止まる・さかのぼって返還を求められることもあるため注意が必要です。
そこから入社してしまうと、「傷病手当金の支給要件を満たしていない」として、支給が打ち切られたり、過去分の返還を求められますのでご注意ください。
また、そもそも今すぐ就職はできない状態ですし、会社としても「治ってから来てください」と見送られることもあります。
そして、後述する失業保険を申請するのであれば、内定をもらうと「失業状態」に当たらず申請できなくなるので注意しましょう。
いちばん安全なのは、医師から「就労可能」と判断されるまで回復してから動くことです。
面接以外に、どこまでの行動ならセーフで、どこからがアウト?

傷病手当金を受給している間、「このまま何もしないのは不安」「少しでも将来の準備を進めたい」と考える人は多いでしょう。
でも、どこまでの行動なら大丈夫で、どこからがNGなのか?
境界があいまいで迷いやすいポイントです。
ここでは、傷病手当金の制度を前提に、「OKな行動」と「アウト・グレーな行動」を具体的に分けて解説します。
① 基本的にセーフな行動(支給に影響しにくい)
労務不能の状態でも、一般的に問題とされない行動です。
- 転職サイトで求人を見るだけ……情報収集の段階で、就労可能とは判断されません。
- 履歴書・職務経歴書の作成(準備)……実際に応募しなければ求職活動とは見なされません。
- キャリアの自己分析・方向性の検討……あくまで“内面的な準備”にとどまります。
- 資格取得のための学習……労働とはみなされず、療養中の自己研鑽として扱われます。
② グレー〜アウトの可能性がある行動(状況次第でNG)
働ける能力があると見なされるリスクがあるため、注意が必要です。
- 内定の受諾・就職決定の報告……医師の意見書や保険者への提出資料と矛盾が生じ、支給停止や不正受給と判断されるリスクがあります。
③ 完全アウト(制度違反と見なされやすい)
- アルバイト・副業など、実働収入を伴う活動……少額でも“働ける状態”とされ、支給停止・返還の対象になります。
短時間・単発・現金手渡しでも同じです。
発覚経路は主に、確定申告・支払調書などの税務情報/会社の自治体への報告/医師の診断と実態の矛盾/口座の入出金履歴など。
隠して受給すると、最悪は詐欺罪に問われることもあります。
※内職・在宅の軽作業は、報酬が低く「就労不能が継続」と判断され例外的に認められる場合もありますが、必ず事前に保険者へ確認を。
打ち切られたケースはある?

「正直ちょっとくらい転職活動しても大丈夫でしょ……?」
そう思って行動した結果、傷病手当金の支給を打ち切られることは実際に起こり得ます。
ここでは、よくある発覚のパターンを紹介します。
① 診察での発言から、医師が「就労可能」と判断するケース
休職中の診察で、本人の口から「実は面接を受けた」「次の仕事が決まりそう」などの発言があると、医師が「労務不能ではない」と判断し、申請書に「就労可能」と記載することがあります。
これにより、健康保険側が支給を止めたり、さかのぼって返還請求をすることがあります。
② 長期受給者への調査で、活動の事実が見えるケース
長期間にわたって受給していると、健康保険側から調査や再審査が入ることがあります。
その際、医師の診断内容と実際の状況に矛盾がないかが確認され、「実は働けるのでは?」と疑われることも。
応募や就職活動の事実が確認されて、支給が止まることがあります。
③ SNS・ネット上の発信から疑われるケース
最近は、SNSでの就職報告や面接の投稿などがきっかけで疑われるケースも報告されています。
たとえば──
- 面接に行ったことをX(旧Twitter)でつぶやいてしまった
- 「来週から新しい会社!」という報告を投稿してしまった
といった不用意な発信が、調査のきっかけになり得ます。
結局のところ、バレるかどうかは自分の行動次第です。
「たまたまバレなかった人がいる」というだけで、制度上NGなことをしていれば、発覚したときに全額返還を求められるリスクがあります(悪質な場合は延滞金や詐欺罪に問われることも)。
転職したいならどうすればいい?

復職が難しいと感じたら、次の仕事を探したくなるのは当然です。
ですが、傷病手当金をもらいながら就労するのは原則NG。
支給が打ち切られたり、返金を求められることもあります。
ではどうすればよいかというと、いったん退職して失業保険に切り替え、求職活動をするのが、いちばん安心でお金も受け取れる方法です。
傷病手当金→退職→失業保険への切り替えのタイミングと流れ
まず大切なのは、転職活動を始める前に「就労可能」という医師の判断をもらうことです。
これにより傷病手当金の対象からは外れますが、代わりに失業保険の受給資格が得られます(失業保険は働ける状態が前提のため)。
そのうえで会社を正式に退職し、離職票と主治医の意見書(ハローワーク指定様式)を持ってハローワークで申請するのが正しいステップです。
なお病気を理由とする退職は、ハローワークに認定されれば「特定理由離職者」となり、給付制限なしで早く受け取れます。
ステップ別スケジュール(例)
| 時期 | 状態・行動 | ポイント・注意点 |
|---|---|---|
| STEP 1 | 傷病手当金を受給し休職中 | ・医師が「労務不能」と診断している間が支給対象 ・この間は転職活動はしない |
| STEP 2 | 体調が回復し「就労可能」の判断をもらう | ・ここで傷病手当金は対象外に ・代わりに失業手当の受給資格が発生 |
| STEP 3 | 退職を会社に伝える | ・診断書があると退職がスムーズなことも |
| STEP 4 | 退職手続き | ・退職日を調整 ・離職票の発行を依頼しておく |
| STEP 5 | 退職日 | ― |
| STEP 6 | ハローワークで失業手当を申請 | ・必要書類:離職票、主治医の意見書など ・認定されれば「特定理由離職者」で給付制限なし |
| STEP 7 | 待期(7日)後、受給開始 | ・給付は待期7日後から発生 ・初回振込は申請から約1か月後が目安 ・求職活動を本格化 |
| STEP 8 | 認定日ごとに就職活動を報告 | ・活動実績を報告し継続受給 ・早期就職なら再就職手当の対象も |
失業保険には「待期」や「給付制限」など制度上のルールがありますが、条件を整えれば早めに受給を開始し、安定した生活資金を確保しながら就職活動に専念できます。
弊社では、退職後により多くの失業手当を早く受け取れるよう、制度の活用や書類の準備などを丁寧にサポートしています。
退職後の生活が心配な場合はどうすればいい?
「退職した後、本当に生活していけるのか?」「しばらく仕事が決まらなかったらどうしよう……」と不安に感じる方も多いでしょう。
そんな方に知っておいてほしいのが、退職後にも使える公的制度が複数あるということです。
たとえば──
- 退職後も続く傷病手当金(資格喪失後の継続給付)
在職中の同じ病気で働けない間、残りの期間を受け取れます。
※退職日までに継続1年以上の加入・退職日に出勤しないなどが条件。
いったん働ける状態になって中断すると再受給はできません。 - 失業保険
回復して働ける状態になったら、再就職までの生活を支えます。
うつ病などで「就職困難者」と認定されれば、給付日数が長くなる特例もあります。 - 住居確保給付金・各種減免
自治体の家賃補助(住居確保給付金)や、国民健康保険料・住民税の軽減など(離職・収入減などの要件あり)。
これらを状況に応じて順番に使い分けることで、収入がゼロになる期間を避けつつ、次のステップに備えられます。
弊社では、退職後の傷病手当金や失業手当の申請サポートにとどまらず、退職後の生活負担をできるだけ軽くできるよう、各種費用の節約面も支援しています。
よくある質問(FAQ)
Q:休職中に転職活動をすると、傷病手当金は必ず止まりますか?
A:必ずではありませんが、入社してしまうと「働ける状態」と見なされ、支給打ち切りや返還対象になります。
Q:履歴書を書く・資格の勉強をするのもNGですか?
A:それらは“準備行動”とされ、通常は傷病手当金の支給要件に反しません。
問題になるのは「就労」と明確に示す行動です。
Q:失業手当はすぐにもらえますか?
A:病気が理由の退職であれば、自己都合でも「給付制限なし」で受給できるケースがあります。
Q:短期バイトを1日だけするのはOKですか?
A:原則NGです。働ける=労務不能ではない、と判断され、支給停止・返還の対象になることがあります。
Q:すでに転職活動を始めてしまった場合はどうすれば?
A:内容によっては速やかに活動を停止し、医師と相談のうえ今後の対応を検討しましょう。
必要に応じて弊社が個別にアドバイスします。
Q:退職後に傷病手当金を継続してもらうにはどうすればいいですか?
A:退職日までに「労務不能である状態」であること、かつ健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることなどが必要です。
まとめ
休職中に将来のために動きたくなるのは自然なことです。
しかし、傷病手当金の制度は「治療に専念し、働けない人を守る」ことを目的としています。
そのため、転職活動を始めたい場合は、まず医師から「就労可能」と判断されるまで回復することが大前提です。
そして、体調が整ったら会社を退職し、失業手当へ切り替えてから求職活動をスタートするのが、制度上もっとも安全で損をしない方法です。
制度を正しく理解し、順序を踏んで行動することで、金銭的にも精神的にも余裕を持ちながら、次のステップに進むことができます。
弊社では、傷病手当金や失業手当の申請支援はもちろん、退職後の生活費対策(保険料・税金の負担軽減など)も含めた総合サポートを行っています。
「制度が複雑でよくわからない」「失敗したくない」「なるべく多く受給したい」
そう感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。 あなたに合った最適なルートをご提案します。
