休職中に転職活動したらバレる?傷病手当金と求職活動のグレーな境界

「このまま会社に戻れるのか不安…」
「少し回復してきたし、今のうちに次の仕事を探しておきたい…」

そんな不安を抱えている人は少なくありません。

しかし注意すべきなのは、会社に在籍しながら休職している間に「傷病手当金」をもらっている場合、その給付には“働けない状態”であることが大前提という点です。

この記事では、休職中の転職活動が本当にNGなのか、どこまでが許されるのか、バレるとどうなるのか、そして転職したい場合に取るべき正しいステップを詳しく解説します。


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傷病手当金をもらいながら転職活動はできるのか?

結論:原則としてできません。

転職活動を始めることで「働ける状態=就労可能」と判断され、傷病手当金が打ち切られるリスクがあります。

傷病手当金は、健康保険から支給される生活補償制度であり、働けない状態(=労務不能)であることが支給の大前提です。

具体的には、以下の4つすべてを満たす必要があります。

  • 労務不能(就労できない状態であること)
  • 連続する3日間を含めた4日以上の休業があること
  • 給与が支払われていない、または傷病手当金より少ないこと
  • 医師の診断書などで「労務不能」と認められていること

この中でも特に重要なのが「労務不能」の部分です。

もしあなたが休職中に転職活動をしていると、「実は働けるのでは?」と判断される可能性があります。
その結果、「傷病手当金の支給要件を満たしていない」として、支給が打ち切られたり、過去分の返還を求められたりするリスクが生じます。


どこまでの行動ならセーフで、どこからがアウト?

とはいえ、傷病手当金を受給している間、「このまま何もしないのは不安」「少しでも将来の準備を進めたい」と考える人は多いでしょう。

でも、どこまでの行動なら大丈夫で、どこからがNGなのか?
境界があいまいで迷いやすいポイントです。

ここでは、傷病手当金の制度を前提に、「OKな行動」「アウトまたはグレーな行動」を具体的に分けて解説します。

基本的にセーフな行動(傷病手当金の支給に影響しにくい)

これらは、「労務不能」状態であっても一般的に問題とされません。

  • 転職サイトで求人を見るだけ
    情報収集の段階であり、就労可能とは判断されません。
  • 履歴書・職務経歴書の作成(準備)
    実際に応募しなければ求職活動とは見なされません。
  • キャリアについての自己分析・今後の方向性の検討
    あくまで“内面的な準備”にとどまる行動です。
  • 資格取得のための学習
    労働とはみなされず、スキルアップや療養中の自己研鑽として扱われます。

グレー〜アウトとされる可能性がある行動(状況次第でNG)

以下の行動は、「働ける意思や能力がある」と見なされるリスクがあるため注意が必要です。

  • 転職エージェントへの登録・面談
    相談だけならまだしも、求人紹介や面接日程の調整が発生すると求職活動と判断されやすいです。
  • 求人への応募(エントリー)
    明確に「働く意思あり」となり、労務不能の要件に反します。
  • 企業との面接・選考参加
    これは完全に“就労可能”と見なされる行為で、傷病手当金の打ち切り対象となる可能性が高いです。
  • 内定の受諾、就職決定の報告
    医師の意見書や保険者への提出資料に矛盾が生じ、支給不正と判断されるリスクがあります。

完全アウト(制度違反と見なされやすい)

  • アルバイト・副業などの実働収入を伴う活動
    少額であっても“働ける状態”とされ、即時支給停止の可能性があります。
    SNSや確定申告記録などから発覚することもあります。

傷病手当金の本質は「働けない人の生活保障」です。
よって、就職活動を通じて「働く意欲がある・働ける状態である」と判断されると、支給要件を満たさなくなってしまうのです。


バレて打ち切られてしまった実例はある?

「正直ちょっとくらい転職活動しても大丈夫でしょ……?」
そう思って行動してしまった結果、傷病手当金の支給を打ち切られたケースは実際に存在します。

ここでは、よくある“発覚のきっかけ”と実例を紹介します。

医師が「就労可能」と診断してしまったケース

休職中の診察で、本人の口から「実は面接を受けた」「次の仕事が決まりそう」などの発言があった場合、医師が「労務不能ではない」と判断し、申請書に「就労可能」と記載されてしまうことがあります。

これにより、健康保険側が傷病手当金の支給を止める、あるいはさかのぼって返還請求をするケースもあります。

長期受給者への調査で応募記録などが発覚

傷病手当金を長期間にわたって受給している場合、健康保険側から調査や再審査が入ることがあります

その際に、面接記録や転職エージェントとのメール履歴などが提出されたり、医師の聴取で「実は働けるのでは?」と疑われたりすることも。

実際に「応募履歴があった」「就職活動中であることがわかった」などの理由で、支給が止まった事例があります

SNSやネット上の情報から発覚することも

最近では、SNSでの就職報告・面接参加の投稿などから発覚するケースも報告されています。

たとえば、

  • 面接に行ったことをX(旧Twitter)でつぶやいてしまった
  • 「来週から新しい会社!」という報告投稿がきっかけになった

といった不用意な発信が調査対象になりうるのです。

結局のところ、バレるかどうかは自分の行動にかかっています。

「たまたまバレなかった人がいる」というだけで、制度上NGなことをしていれば、バレたときに全額返還を求められるリスクがあるのです。


転職したいならどうすればいい?

復職が難しいと感じたら、次の仕事を探したくなるのは当然です。
ですが、傷病手当金をもらいながら転職活動をするのは原則NG
支給が打ち切られたり、返金を求められることもあります。

結論から言うと、一度退職してから失業手当に切り替え、求職活動をするのが一番安心な方法です。

傷病手当金→退職→失業手当への切り替えのタイミングと流れ

転職活動を始める前に、まず大切なのは「就労可能」という医師の診断をもらうことです。

これにより、傷病手当金の支給対象からは外れますが、代わりに「失業手当(失業給付)」の受給資格が得られるようになります。

そのうえで、会社を正式に退職し、離職票と医師の意見書を持ってハローワークで失業手当を申請するのが正しいステップです。

傷病手当金から失業手当への切り替えシミュレーション

「傷病手当金をもらっているけど、いずれは転職したい」
そう考えている方のために、安全かつ損をしないための制度切り替えの流れを、時系列で解説します。

想定シナリオ

  • 傷病手当金を受給中(うつ病などで休職中)
  • 今の会社には復職せず、転職を希望
  • 医師から「就労可能」と判断された段階で退職予定

ステップ別スケジュール(例)

時期 状態・行動 ポイント・注意点
STEP 1 傷病手当金を受給し休職中 ・医師が「労務不能」と診断している間は支給対象
・転職活動はNG
STEP 2 医師から「就労可能」と診断される ・この時点で傷病手当金の支給は終了
・転職活動・退職の準備が可能に
STEP 3 退職手続き開始 ・退職日を会社と調整
・離職票の発行を依頼しておく
STEP 4 退職日 ・健康保険と傷病手当金の資格が喪失(資格喪失日は翌日)
STEP 5 ハローワークで失業手当を申請 ・必要書類:離職票、就労可能を示す診断書など
・「病気退職」なら給付制限なし(すぐ受給可能)
STEP 6 待機期間(7日)終了後、受給開始 ・失業手当の支給開始
・求職活動を本格化する
STEP 7 認定日ごとに就職活動を報告 ・活動実績を報告しながら失業手当を継続受給
・早期就職で再就職手当の対象になることも

失業手当には「待機期間」や「給付制限期間」など制度上のルールがありますが、条件を整えれば早めに受給を開始し、安定した生活資金を確保しながら就職活動に専念できます。

弊社では、退職後により多くの失業手当を早く受け取れるよう、制度の活用や書類の準備などを丁寧にサポートしています。


退職後の生活が心配な場合はどうすればいい?

とはいえ、「退職した後、本当に生活していけるのか?」「しばらく仕事が決まらなかったらどうしよう…」と不安に感じる方も多いでしょう。

そんな方に知っておいてほしいのが、退職後にも使える公的制度が複数あるということです。

たとえば、

  • 退職後も継続して受け取れる傷病手当金(条件あり)
  • 再就職までの生活を支える失業手当(給付制限なしの特例も)
  • 自治体による住居確保給付金や各種減免制度

これらの制度をうまく活用すれば、収入がゼロになる期間を避けつつ、次のステップに備えることが可能です。

弊社では、退職後の傷病手当金や失業手当の申請サポートにとどまらず、退職後の生活負担をできるだけ軽くできるよう、各種費用の節約面も支援しています。


よくある質問(FAQ)

Q:休職中に転職活動をすると、傷病手当金は必ず止まりますか?
A:必ずではありませんが、応募や面接などの行動を取ると「働ける状態」と見なされ、支給打ち切りや返還対象になる可能性があります。

Q:履歴書を書く・資格の勉強をするのもNGですか?
A:それらは“準備行動”とされ、通常は傷病手当金の支給要件に反しません。
問題になるのは「就労可能」と明確に示す行動です。

Q:失業手当はすぐにもらえますか?
A:病気が理由の退職であれば、自己都合でも「給付制限なし」で受給できるケースがあります。

Q:短期バイトを1日だけするのはOKですか?
A:原則NGです。働ける=労務不能ではない、と判断され、支給停止・返還の対象になることがあります。

Q:すでに転職活動を始めてしまった場合はどうすれば?
A:内容によっては速やかに活動を停止し、医師と相談のうえ今後の対応を検討しましょう。
必要に応じて弊社が個別にアドバイスします。

Q:退職後に傷病手当金を継続してもらうにはどうすればいいですか?
A:退職日までに「労務不能である状態」であること、かつ健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あることなどが必要です。


まとめ

休職中に将来のために動きたくなるのは自然なことです。
しかし、傷病手当金の制度は「治療に専念し、働けない人を守る」ことを目的としています。

そのため、転職活動を始めたい場合は、まず医師から「就労可能」と判断されるまで回復することが大前提です。

そして、体調が整ったら会社を退職し、失業手当へ切り替えてから求職活動をスタートするのが、制度上もっとも安全で損をしない方法です。

制度を正しく理解し、順序を踏んで行動することで、金銭的にも精神的にも余裕を持ちながら、次のステップに進むことができます。

弊社では、傷病手当金や失業手当の申請支援はもちろん、退職後の生活費対策(保険料・税金の負担軽減など)も含めた総合サポートを行っています。

「制度が複雑でよくわからない」「失敗したくない」「なるべく多く受給したい」
そう感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
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