「失業手当をもらうには就職活動が必要って聞いたけど、何をすればいいの?」
「ハローワークって本当に活動状況を細かくチェックしてるの?」
そんな疑問や不安を抱えている方は多いと思います。
実は、求職活動は“がっつり就活”でなくてもOKなケースも多く、コツをつかめば想像以上にスムーズにクリアできます。
この記事では、「求職活動として認められる行動」や「ハローワークでの確認ポイント」、「ラクに済ませるテクニック」まで、わかりやすくご紹介します。
目次
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求職活動しないとどうなる?
失業手当(基本手当)を受け取り続けるためには、毎月の「失業認定日」に求職活動の実績を提出する必要があります。
具体的には、認定期間ごとに「求職活動を2回以上行うこと」が原則ルールです。
この条件を満たせない場合、「失業状態」と認定されず手当の支給がストップしてしまいます。
また、虚偽の報告(していない活動をしたと記載するなど)をした場合は、不正受給と判断され、受給金の返還命令や延滞金、さらには罰則を受ける可能性もあります。
つまり、「何もせずに手当をもらい続ける」ことはできません。
制度のルールに沿った適切な求職活動を行い、実績を記録しておくことが大切です。
ハローワークはどこを見てる?
ハローワークが求職活動をどのように確認しているのか、気になる方も多いと思います。
基本的にハローワークでは、提出された「失業認定申告書」に記載された求職活動実績の内容をもとに、活動の有無や内容を確認しています。
ハローワーク所定の失業認定申告書はこちらです。
認定日にはこの失業認定申告書を提出し、求職活動の実績を申告する必要があります。
たとえば、「職業相談」や「ハローワーク求人への応募」などは、システム上に記録が残るため、正しく申告していれば特に問題になることはありません。
ただし、明らかに不自然な記述や、事実と異なる申告がある場合は、窓口で詳しく聞かれることもあります。
とはいえ、ルールに沿った活動をしていれば、求職活動の確認は怖いものではありません。
誠実に対応していれば、特別なトラブルになることはほとんどないでしょう。
求職活動として認定される実績
求職活動として認定される実績には、主に以下のようなものがあります。
- ハローワークでの職業相談や職業紹介の利用
最も基本的な実績として認められます。
窓口での相談だけでなく、オンラインでの相談も対象です。 - 職業訓練や就職セミナーへの参加
ハローワークや自治体が実施するセミナーに参加することで、求職活動1回分としてカウントされます。 - 企業への応募や面接
実際に求人へ応募し、エントリーシートの提出や面接を受けた場合も実績になります。
Web応募やメール応募も、履歴や記録があればOKです。 - 国家資格等の試験受験
受験が求人の応募条件に関わる場合(例:介護福祉士、宅建、簿記など)
※趣味目的や関係ない資格はNG - 職業訓練の受講
公共職業訓練、求職者支援訓練など
訓練校への出願も実績として認められます。
このように、必ずしも「面接を受ける」だけが求職活動ではなく、幅広い形式が認定されます。
証拠が残るようにしておくと安心です。
注意:認定されない実績
以下のような場合は、求職活動として認定されないので注意しましょう。
- 求人サイトを見ただけ
- SNSで「仕事探してます」と投稿しただけ
- 求人票の印刷や閲覧のみ
- 家族や友人の紹介で応募せずに話を聞いただけ
求職活動実績としてカウントされるかどうかは、「記録が残っているか/確認できるか」が重要です。
オンライン応募でも、スクリーンショットや送信済みメールの控えがあると安心です。
ラクして通過!求職活動の裏ワザ
「失業手当をもらうために、毎回ちゃんと企業に応募しないといけないの?」と思っている方も多いかもしれませんが、実はそんなに構える必要はありません。
- 最初の2回の求職活動実績は「職業相談」だけでOK。
ハローワークでの窓口相談や電話相談でもカウントされます。 - ハローワークで開催されているセミナーに参加
近所のハローワークで開催されているセミナーに参加するだけでも求職実績になります。
空きがある日程をチェックして、気軽に参加してみましょう。 - 企業へのWeb応募
企業へのWeb応募を行った際には、送信済みのメール画面や応募完了画面のスクリーンショットを保存しておくことで、しっかりとした証明資料になります。
「これも実績になるのかな?」と不安な場合は、事前にハローワークの職員に相談するのがおすすめです。
実は、履歴書や職務経歴書の添削を受けるだけでも実績としてカウントされることがあります。
なお、最初に参加する「雇用保険説明会」も、1回分の求職活動実績としてカウントされます。
「求職活動は月2回」じゃない?1回でOKになる特例
求職活動の回数は、原則として「認定期間ごとに2回以上」とされていますが、例外もあります。
たとえば、「就職困難者」に認定された方は、求職活動が月1回でも認定されるという特例があります。
これは、年齢や健康状態などにより再就職が難しいと判断された人に対する配慮です。
また、就職困難者でなくても、職業訓練を受講している期間中や、再就職準備支援を受けている場合など、一定の条件を満たせば1回で認定されることもあります。
負担なく、効率的に求職活動をこなすためには、制度を正しく理解し、使えるものを上手に活用することがカギです。
弊社では、就職困難者として認定されるためのサポートを行っており、認定を受けることで失業手当の給付日数が伸びるほか、求職活動の回数が月1回で済むなど、手続き面でも大きなメリットがあります。
不正申告とされる主なケース
以下は、求職活動実績の不正申告と判断される主な例です。
知らずにやってしまうと不正受給(給付金の返還+延滞金+制裁)の対象になることがあります。
- 実際には応募していない企業を記載する
→ 架空の応募先や、応募の事実がない会社名を記入した場合。 - 職業相談を受けていないのに、相談実績として記載
→ ハローワーク職員との面談なし・書類提出のみなどは対象外。 - 見学・説明会への参加だけを“応募”と記載
→ 説明会や合同面接会への参加だけでは、原則として応募とはみなされません。 - ハローワークでのセミナー参加を“職業相談”と記載
→ セミナーと相談は別扱い。誤認しないよう注意が必要です。 - 友人や家族経由の「紹介」を応募と偽る
→ 応募の証拠(メール・履歴書・企業名など)が確認できないと不認定に。 - 応募実績を“水増し”して記載する
→ 例えば、1件しか応募していないのに2件と記載した場合など。 - 再就職が決まっているのに求職活動を続けたように装う
→ 内定を得た時点で「求職活動」は不要。隠すと不正になります。
ハローワークでは、提出された求職活動実績が正当なものかを確認するために、応募先の企業に直接確認の連絡を入れることもあります。
虚偽の申告が発覚すれば、不正受給と判断されるリスクがあるため、正確な記載が重要です。
正しく申告していれば問題ありませんので、「曖昧な記録を避ける」「証拠は残しておく」など基本を押さえておくのが重要です。
認定日のよくある失敗例と対処法
失業手当を受給するためには、認定日に「適切な求職活動実績」を提出する必要があります。
ところが、以下のような失敗をしてしまうと、支給が止まってしまうことも。
- 求職活動を何もしていないまま認定日を迎えた
→ 原則として、認定期間内に2回以上の求職活動が必要です。
実績が0回だと「不認定」となり、その期間の失業手当は支給されません。
対策: ハローワークに相談し、今後の対応を確認しましょう。
次回からは「職業相談」など実績を確実に積む工夫を。
- オンライン応募やメール応募の証明が残っていない
→ Web応募も求職活動としてカウントされますが、日時や応募先がわかる証拠(応募完了メールのスクリーンショットなど)が必要です。
対策: 応募時は必ずスクリーンショットや確認メールを保存し、印刷して持参するのがおすすめです。
-
認定日に持参すべき書類を忘れた
→ 「失業認定申告書」や「求職活動の証明資料」などを忘れてしまうと認定が受けられないことがあります。
対策: 認定日前日に書類を揃えておく習慣をつけると防ぎやすいです。
どの失敗も「少しの準備不足」や「思い込み」が原因になることが多いため、事前にルールを確認し、余裕を持って行動することが大切です。
弊社では、失業認定日に向けた注意点のご案内や、失業認定申告書の書き方・記入内容の確認についても丁寧にサポートしています。
再稼職手当をもらうなら、求職活動の内容も充実させよう
再就職手当とは、失業手当をすべて受け取る前に早期に再就職した人に対して支給される特別な手当です。
所定給付日数の残りが「3分の2以上」ある状態で再就職すれば、失業手当の70%相当が一括で支給されるなど、金額面でも大きなメリットがあります(3分の1以上で60%相当)。
早期の再就職を目指すためには、形式的ではなく内容のある求職活動がカギになります。
計画的に活動を進めておくことで、再就職後に「就業促進定着手当」という追加給付を受け取るチャンスにもつながります。
職業相談や求人応募など、ハローワークでもしっかり評価される活動を計画的に行い、スムーズな就職につなげていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 雇用保険説明会に参加するのは求職活動としてカウントされますか?
A. はい、初回の雇用保険説明会への出席も1回分の求職活動実績として認められます。
Q. ハローワークには毎月行く必要がありますか?
A. 基本的には、失業認定日にあたる月1回はハローワークに出向く必要があります。
失業手当(基本手当)を受給するには、月1回の「失業認定日」にハローワークへ出向き、求職活動実績を申告する必要があります。
これを怠ると手当が支給されません。
Q. ハローワーク以外での活動も求職実績になりますか?
A. はい。企業への直接応募、転職エージェントの面談、求人サイトからの応募も対象になります。
ただし、証明できる記録(スクショやメールなど)は保管しておきましょう。
Q. オンラインでの応募や面接も実績になりますか?
A. はい。ただし、応募完了のスクリーンショットや企業からの返信メールなど「証明できるもの」を保存しておく必要があります。
Q. 就職困難者になると、求職活動は月1回でも良いって本当?
A. はい、就職困難者と認定された場合、求職活動は1回で失業認定を受けられます。
弊社のサポートで就職困難者認定を受けられるケースも多くあります。
Q. 就職困難者認定を受けると求職活動に何か不利な影響はありますか?
A. 基本的に不利な影響はなく、むしろ求職活動の負担が軽減されるというメリットがあります。
就職困難者に認定されると、通常は月2回以上必要な求職活動が「月1回」でよくなるなどの特例が適用されます。
デメリットは特にありませんが、認定には条件があるため、ハローワークでの手続きや書類確認が必要です。
まとめ
失業手当の受給には、求職活動の実績提出や失業認定など、想像以上に細かなルールや注意点があります。
とくに「どんな活動が実績として認められるのか?」「どこまでやればOKなのか?」といった疑問は、実際に手続きを進める中で多くの方がつまずくポイントです。
しかし、制度の仕組みを正しく理解し、うまく活用すれば、「失業手当」「再就職手当」「就業促進定着手当」など、複数の給付金を最大限受け取ることができます。
弊社では、就職困難者認定の取得支援をはじめ、認定日の注意点・申告書の書き方・活動実績の整え方まで、あなたの状況に合わせて丁寧にサポートしています。
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