退職したあとの健康保険、あなたはどちらを選びますか?
「任意継続」と「国民健康保険」、どちらを選ぶかで、年間数万円〜十万円以上の差が出ることもあります。
この記事では、両者の違いや保険料の決まり方、扶養の有無、さらに減免制度を活用する方法まで詳しく解説します。
目次
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退職後の健康保険の選択肢は3つ
会社を退職すると、健康保険は自動的に脱退となり、自分で新たに加入する必要があります。
退職後に選べる健康保険の選択肢は、主に以下の3つです。
- 任意継続被保険者制度
退職前に加入していた会社の健康保険を、最長2年間継続できる制度です。 - 国民健康保険(国保)
市区町村が運営する保険制度で、退職後に多くの方が選ぶ選択肢です。 - 配偶者の扶養に入る
配偶者が健康保険に加入している場合、一定の条件を満たせば扶養として保険に入ることができます。
この中でどれが一番有利かは、年収・扶養家族の有無・地域の保険料水準などによって変わります。
それぞれのメリット・デメリットを比較しながら、具体的にどんな人に向いているかを詳しく解説していきます。
任意継続被保険者制度とは?
退職後も在職中の健康保険をそのまま継続できる制度が「任意継続被保険者制度」です。
これは、会社を退職した人が最長2年間、これまで加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に引き続き加入できる仕組みです。
通常、会社を辞めると健康保険の資格は退職日の翌日に失われますが、任意継続の手続きを行えば、保険証を引き続き使用することができます。
また、扶養家族の加入も継続できます。
手続き方法と期限
任意継続の申請は、退職日の翌日から20日以内に、元の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。
この期限を過ぎると加入できませんので注意が必要です。
保険料の算出方法
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額をもとに計算されます。
在職中は会社と折半で支払っていた保険料を、退職後は全額自己負担することになります。
また、保険料が高くなると思われがちですが、保険料には上限が設けられており、一定額以上にはなりません。
標準報酬月額が高かった人ほど任意継続の方が割安になるケースもあります(前年度の年収が500万円以上など)。
保険料の納付は毎月、本人が全額負担する必要があります(会社の負担はありません)。
任意継続のメリット
任意継続には、以下のようなメリットがあります。
- 扶養家族を引き続き保険に入れられる
- 標準報酬月額が高かった人は、国民健康保険より安くなる可能性がある
- 歯科検診や人間ドックの補助などの付加サービスが利用できることも
こうしたメリットをうまく活かせば、保障内容を維持しながら保険料負担を抑えることができる場合もあります。
特に、扶養家族が多い方にとっては有力な選択肢となります。
任意継続のデメリット
任意継続にはデメリットもあります。
大きなポイントは、在職中に会社が負担してくれていた保険料の「会社負担分」も、退職後は自分で全額支払う必要があるという点です。
つまり、保険料は在職中の約2倍に増えるケースがほとんどで、金銭的な負担が一気に大きくなる可能性があります。
そのため、「任意継続は保険料が高く感じる」と言われるのは、この全額自己負担が理由です。
国民健康保険とは?
メリット
- 所得が下がれば保険料も下がる
- 就職・転職などでの切替が柔軟
- 一定の条件で減免制度の対象になる可能性がある
デメリット
- 扶養家族がいると人数分保険料が加算される
- 自治体によって保険料や計算方法が異なる
特に「前年の所得」に基づいて算出されるため、退職後すぐのタイミングでは高額になるケースもあります。
国民健康保険の減免制度とは?
国民健康保険料は、退職して収入がなくなっても「前年の所得」で決まります。ですが、一定の条件を満たせば減免を受けられる可能性があります。
対象となる人
- 離職日が属する年の前年中に給与所得があった方
- 雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当する方
減免の内容
- 所得割部分が最大7割軽減される自治体も
- 減免期間は、原則として退職した翌年の3月末まで
必要書類
- 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類
なお、単なる自己都合退職では対象外ですが、弊社のサポートを利用すれば「特定理由離職者」として認定されるケースもあります。
保険料を比較してみよう【モデルケース】
- 年齢:40歳
- 月収:30万円
- 扶養なし
- 前年年収:360万円
区分 | 年間保険料(概算) | 備考 |
---|---|---|
任意継続 | 約36万円 | 全額自己負担(2年間固定) |
国民健康保険(通常) | 約32万円 | 前年所得ベース |
国民健康保険(減免) | 約13万円 | 特定理由離職者の場合 |
このように、減免制度の対象になるかどうかで保険料に大きな差が生まれます。
どちらを選ぶべき?判断のポイント
任意継続が向いている人:
- 扶養家族が多い
- 前年の収入が少なくない(減免が期待できない)
- 会社の健康保険が手厚い
国民健康保険が向いている人:
- 退職後の収入が減る or 無収入になる
- 特定理由離職者になれる見込みがある
- 扶養家族がいない、少ない
まとめ
退職後の健康保険は、「なんとなく」で選ぶと損をする可能性が高いです。 任意継続か国民健康保険か、しっかりと比較し、自分に合った制度を選びましょう。
どちらが有利か判断がつかない場合や、減免制度の対象になるか不安な場合は、弊社の無料相談をご利用ください。
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