会社都合退職にするにはどうすればいい?パワハラや残業を理由に自己都合から変更する方法

退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、失業保険の受給条件や給付額は大きく変わります。

特に自己都合の場合は給付制限があり、1か月間は失業給付を受けられません。
一方で会社都合退職なら待機期間なしで受給が始まり、給付日数も長くなります。

しかし実際には、パワハラや長時間労働といった「やむを得ない理由」で退職せざるを得ない人であっても、会社が形式的に「自己都合」と処理してしまうケースが少なくありません。

本記事では、パワハラや過重労働を理由に自己都合から会社都合に変更する方法を具体的に解説します。


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会社都合退職と自己都合退職の違い

退職を考える際に重要なのは、「自己都合退職」か「会社都合退職」かを見極めることです。

どちらかによって失業保険の開始時期や給付日数が大きく変わり、生活に直結します。

自己都合退職

労働者自身の判断で退職するケースを指します。

例:キャリアアップのための転職、家庭の事情による離職、新しい仕事に挑戦したい場合など。

自己都合退職の場合、失業保険を受け取るまでに 7日間の待機+原則1か月の給付制限 があります。
さらに、受給できる給付日数も会社都合より短く設定されることが一般的です。

会社都合退職

企業の都合や職場環境の問題によって、労働者が継続勤務できなくなるケースを指します。

例:解雇、倒産、退職勧奨、パワハラによる退職、過重労働など。

会社都合退職の場合は、給付制限がなく 7日間の待機後すぐに失業保険を受け取ることができます
また、自己都合よりも給付日数が長く設定される傾向があるため、経済的に大きなメリットがあります。

会社都合退職した場合の失業保険受給の期間や条件を解説!自己都合から変更できるケースも紹介


会社都合退職と認められる主なケース

会社都合退職と判断されるのは、労働者自身に責任がないのに退職を余儀なくされる場合です。

具体的には、次のようなケースが代表的です。

  • 会社の倒産や経営悪化
  • 解雇、雇い止め
  • 希望しない退職勧奨を受けた場合
  • パワハラやセクハラにより退職を余儀なくされた場合
  • 過重労働により心身を害し、退職せざるを得なくなった場合

このように、本人の意思や都合ではなく「会社や職場環境の事情」が原因で退職する場合は、自己都合退職ではなく会社都合退職として取り扱われるのが原則です。


パワハラを理由に会社都合退職にするには

退職理由として「パワハラによる退職」は珍しくありませんが、そのまま自己都合とされると失業保険で不利になります。

会社都合として認めてもらうには、パワハラの定義を理解し、証拠をそろえて手続きを進めることが重要です。

パワハラの定義

パワハラスメントとは、職場での優越的な立場を利用した言動で、業務上必要な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与えるものを指します。

具体的には次のような行為が該当します。

  • 人格を否定するような暴言や執拗な叱責
  • 業務と関係のない仕事を押し付ける
  • 仲間外れや意図的な隔離
  • 達成不可能なノルマを強要する

これらは厚生労働省も「パワーハラスメントに当たる」と明確に認めています。

会社都合になる可能性があるケース

パワハラが原因で心身の健康を害し、働き続けることが難しくなった場合は、会社都合退職として扱われる可能性があります。

特に以下の条件がそろうと認められやすくなります。

  • 医師の診断書に「適応障害」「うつ病」などが記載されている
  • 職場に相談しても改善が見られず、退職を選ばざるを得なかった

つまり「本人に責任がなく、パワハラによって勤務継続が困難になった」と客観的に示せるかどうかがポイントです。

証拠の集め方

会社都合として認めてもらうためには、証拠をしっかり確保しておくことが重要です。

例えば以下のような方法があります。

  • 上司とのやり取りを録音して保存する
  • LINEやメールなどの文書証拠を残す
  • 日記形式で日々の出来事や被害内容を記録する
  • 医師の診断書を取得する

証拠が十分にあれば、ハローワークや労基署に訴える際にも説得力を持ちます。

具体的な流れ

実際に会社都合退職として処理してもらうには、次のステップを踏むとスムーズです。

  1. 退職理由を「一身上の都合」ではなく「パワハラにより継続勤務が困難」と明確に伝える
  2. 証拠をそろえたうえで会社と交渉する
  3. 会社が応じない場合は労基署や労働局に相談する
  4. 離職票に「自己都合」と記載されていたら、ハローワークで異議申し立てを行う

このように、パワハラを理由に会社都合退職を認めてもらうには「証拠の確保」と「正しい手続き」が欠かせません。


残業・長時間労働を理由に会社都合退職にするには

過度な残業や長時間労働は、心身に深刻な影響を及ぼします。

特に月80時間を超える残業は「過労死ライン」とされ、うつ病などの精神疾患や身体的な不調を引き起こす大きな要因になります。

その結果、長時間労働が原因で体調を崩し、退職せざるを得なくなった場合には、会社都合退職として認められる可能性があります。
特に、医師の診断書に「過労による体調不良」と明記されていれば、自己都合ではなく会社都合と判断されやすくなります。

証拠の集め方

会社都合を主張するには、長時間労働の事実を裏付ける証拠が重要です。

  • タイムカードや勤怠システムの記録
  • サービス残業の場合は、メール送信履歴や日報

これらの記録は、会社との交渉や労基署への申告時に有効な証拠として活用できます。

手続きの流れ

  1. 残業時間や出勤状況を記録として保存する
  2. 医師に診察を受け、「過労による体調不良」と明記された診断書を取得する
  3. 会社に対し「長時間労働による退職」であることを明確に伝える
  4. 離職票に「自己都合」と記載された場合は、ハローワークで異議申し立てを行う

このように、長時間労働が原因の退職であっても、証拠をそろえて正しく手続きを進めることで、会社都合退職として認められる可能性が高まります。


自己都合から会社都合に変更するための手順

「本来は会社都合退職なのに、自己都合として処理されてしまった…」というケースは珍しくありません。
その場合でも、証拠を集めて正しい手続きを踏めば、自己都合から会社都合へ変更できる可能性があります。

ここでは、その具体的な流れを解説します。

1. 退職理由をはっきりさせる

退職を申し出る際に「一身上の都合」と曖昧に伝えてしまうと、自動的に自己都合退職として扱われてしまいます。
パワハラや過重労働など、会社側に原因がある場合は、「継続勤務が困難な状況にある」ことを具体的に伝えることが重要です。

2. 証拠を揃える

自己都合から会社都合へ変更するには、事実を裏付ける証拠が不可欠です。

  • 上司の暴言や圧力を記録した音声やメッセージ
  • 勤怠データやタイムカード、残業記録
  • 医師の診断書(うつ病・適応障害・過労による体調不良など)

これらを整理しておくことで、交渉や申し立てがスムーズになります。

3. 会社に交渉する

まずは会社に対し、離職票の退職理由を「会社都合」とするよう正式に依頼しましょう。
会社が事情を認めれば、この段階で解決するケースもあります。

4. 応じてもらえない場合は相談機関へ

会社が対応してくれない場合は、労働基準監督署や労働局へ相談します。
第三者機関が介入することで、会社の対応が変わる可能性があります。

5. ハローワークで異議申し立てを行う

もし離職票に「自己都合」と記載されたまま提出されても、ハローワークで証拠を示せば訂正してもらえる可能性があります。
特に診断書や勤怠記録など、客観的に裏付けられる資料がある場合は有効です。


変更が認められやすくなるポイント

自己都合から会社都合へ変更を申し立てる際には、ただ「納得できない」と主張するだけでは認められにくいのが実情です。
重要なのは、客観的に状況を裏付ける材料をそろえることです。

具体的には、次のような点が変更を後押しするポイントになります。

1. 医師の診断書を取得しておく

パワハラや長時間労働によって心身の健康を害した場合、医師の診断書は非常に強力な証拠になります。
診断名や「業務による影響」といった記載があれば、会社都合退職として認められる可能性が高まります。

2. 第三者機関に相談した記録を残す

労働基準監督署や労働局に相談した記録は、会社側の不当性を示す裏付けになります。
相談履歴や受理番号があることで、ハローワークでの異議申し立ての際にも有利に働きます。

3. 社会的背景を味方につける

長時間労働やパワハラは、今や社会的にも大きな問題として認識されています。
ハローワークや労働局も、こうした背景を踏まえて判断するため、「個人のわがままではなく、社会的に是正すべき問題である」ことを訴えると変更が認められやすくなります。


会社都合退職にできた場合のメリット

会社都合退職として認められると、自己都合退職よりも大きなメリットを得られます。
経済的な不安を和らげ、再出発をスムーズに進めやすくなるため、条件を満たす人は積極的に会社都合として主張するべきです。

  1. 給付制限がなく、すぐに失業手当を受給できる
    自己都合退職では、原則として7日間の待機期間に加え1か月の給付制限があります。
    一方、会社都合退職であれば、7日間の待機後すぐに失業手当の支給が始まります。
  2. 基本手当の給付日数が長い
    会社都合退職の場合、自己都合退職よりも手当の支給日数が長めに設定される傾向があります。
    特に勤続年数が長い人や年齢が高い人ほど、この差は大きくなります。
  3. 再就職手当が増える可能性
    会社都合退職は受給資格が手厚いため、再就職が早い場合に受け取れる再就職手当の支給額も高くなる傾向があります。
    早期に再就職を目指す人にとっては大きなメリットです。
  4. 保険料や税制面で有利になることも
    会社都合退職と判断されることで、国民年金保険料の免除や各種減免制度を利用できる場合があります。
    税制面でも優遇されるケースがあり、トータルの負担を軽減できます。

このように、会社都合退職にできれば 「早く・長く・有利に」失業保険や各種制度を利用できる ため、生活の安定につながります。


まとめ|泣き寝入りせず正しい退職理由を主張しよう

パワハラや長時間労働といった理由で退職した場合、本来は「会社都合退職」として扱われるケースがあります。
しかし、実際には多くの企業が形式的に「自己都合」として処理しようとするため、労働者自身が証拠を集めて異議申し立てを行うことが重要です。

「自分の場合は会社都合になるのか?」と不安に思う方は、まずハローワークや労基署に相談してみましょう。
正しい手続きを取ることで、失業手当の開始時期や給付日数、再就職手当の金額が大きく変わり、生活の安定につながります。

さらに、給付金の申請や手続きをスムーズに進めたい方は、専門のサポートを利用するのも有効です。

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