「仕事が続かないのは自分の努力不足?」
そんなふうに自分を責めていませんか?
ADHD(注意欠如・多動症)の特性を持つ方の中には、職場での業務や人間関係に強いストレスを感じやすく、一般的な働き方が合わないことがあります。
しかし、それは“性格の問題”ではなく、“脳の特性”によるものです。
本記事では、ADHDの方が抱えやすい仕事上の課題や、無理なく働ける選択肢、さらには「今は働けない」という方が使える支援制度まで、わかりやすく解説していきます。
目次
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ADHDの人が仕事で抱えやすい悩みとは?
ADHD(注意欠如・多動症)の特性を持つ方は、職場で以下のような悩みを抱えやすい傾向があります。
- 指示を聞いてもすぐに忘れてしまう
→ メモを取っても見返すのを忘れる、作業中に次の指示を忘れてしまうなど。 - ケアレスミスや遅刻が多く、信頼を失いやすい
→ 小さな確認ミスや提出忘れが繰り返され、「仕事が雑」と見なされてしまうことも。 - マルチタスクが苦手で、業務が回らない
→ 複数の仕事を同時進行するのが難しく、タスクが溜まりがちに。 - 職場の人間関係に強いストレスを感じる
→ ちょっとした注意でも深く傷ついてしまったり、過敏に反応してしまうケースも。
こうした困りごとは、本人にとっては「どうしても改善できない特性」なのに、周囲からは「努力不足」や「甘え」と誤解されがちです。
結果として、自尊心を損ない、うつ状態や出社困難など、二次的な不調につながることも少なくありません。
ADHDに向いている働き方の特徴とは?
ADHDの特性を持つ方が無理なく、自分らしく働くためには、「職場環境」や「働き方の自由度」が非常に重要です。
以下のような働き方は、ADHDの方に特に向いているとされています。
1. 在宅ワーク・リモート業務
自分のペースで集中できる環境を作りやすく、人間関係のストレスも最小限に抑えられます。
特にライティング、動画編集、デザイン、データ入力などの集中型の業務は相性が良いとされています。
通勤ストレスもないため、精神的な負担を減らせるのも魅力です。
2. フリーランス・業務委託
自分の得意分野に特化し、好きなこと・得意なことを仕事にできるのが特徴です。
スケジュールや働く場所も自由に選べるため、マイペースに動けるADHDの方にはぴったり。
特定の作業に没頭しやすい集中力を活かしやすい環境です。
3. 単発・短期のアルバイト
「毎日同じことを繰り返すのが苦手」「長期の勤務は不安」という場合は、短期的にリセットできる単発バイトが適しています。
イベントスタッフ、軽作業、ポスティングなど、変化のある仕事内容もADHDの方には負担が少ないケースがあります。
4. 障害者雇用や就労支援制度の活用
発達障害や精神的ハンデを抱える方への理解がある職場や支援機関では、業務の進め方に配慮された就業環境が整っています。
例えば、指示を一つずつ分けて伝えてくれる、集中しやすい静かな席を用意してくれる、などの対応も期待できます。
それでも働けないときに使える公的制度とは?
ADHDの特性や精神的な不調により、「どうしても今は働けない」という時期があるのは当然のことです。
無理に働き続けて体調をさらに崩す前に、一度立ち止まって、“制度の力で立て直す”という選択肢も考えてみてください。
ここでは、働けないときに利用できる3つの公的制度をご紹介します。
1. 傷病手当金(健康保険)
うつ病や適応障害など、精神的な不調で「就労不能」と診断された場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。
これは、退職後であっても、以下の条件を満たしていれば申請可能です。
主な条件
- 退職前に初診を受けている
- 退職日までに連続3日間の待期期間を終えている
- 健康保険に継続して1年以上加入
- 退職日当日は出勤していない
支給額の目安: 月収の約2/3
例)月収30万円 → 約20万円/月の支給
支給期間: 最長1年6ヶ月
精神的な理由で働けない状態を医師に証明してもらう必要がありますが、生活の安定と回復のためには非常に重要な制度です。
2. 失業手当(雇用保険)
「働く意欲と能力はあるが、就職先がすぐに見つからない」という場合は、失業手当(基本手当)の申請ができます。
受給するための条件
- 雇用保険の被保険者期間が原則12ヶ月以上あること
(離職日以前の2年間に12ヶ月以上) - ハローワークで求職申込みをすること
- 就職の意思があり、すぐに働ける状態であること
※ 病気や就労不能の場合は対象外です - 定期的にハローワークへ失業認定を受けに行くこと
自己都合退職の場合の流れ
自己都合で退職した場合は、以下のようなスケジュールになります。
- 離職票を受け取る
- ハローワークに求職申込み
- 7日間の待期期間
- 給付制限期間1ヶ月
- 給付開始
このため、実際にお金が振り込まれるのは、退職から約1ヶ月半〜2ヶ月後になるのが一般的です。
給付期間と金額の目安
-
給付期間:90日〜150日(年齢・雇用保険加入年数による)
例:30歳・勤続3年 → 給付期間90日(約3ヶ月) -
給付額:退職前の賃金日額の50〜80%(上限あり)
例:月収30万円 → 1日あたり6,000〜7,000円程度
→ 月額約18万円前後の支給が見込めます
3. 再就職手当
「ある程度休養をとって、また働いてみよう」と思えたとき、早期に就職することで再就職手当という給付金が支給される場合があります。
再就職手当とは、失業手当の給付を途中でやめて就職した場合、残りの失業手当の一部を一括で受け取れる制度です。
主な支給条件
- 失業手当の支給残日数が3分の1以上あること
- 就職先が1年以上継続勤務見込みであること
- 過去3年以内に同様の手当を受け取っていないこと
支給額の目安:残日数の 60〜70%(例:残120日分 → 約72日分の金額)
月収30万円の方であれば、50万円〜70万円前後が支給されるケースもあります。
支給までの期間:就職から1〜2ヶ月後
また、業務委託やフリーランスとして働き始めた場合でも、条件を満たせば申請可能なケースがあります。
個人事業開業届の提出などが必要ですが、自分らしい働き方を選んだ方にもチャンスがある制度です。
就職困難者認定でさらに長く失業手当を受給する制度も
ADHDやうつ症状などの理由で「一般の就職活動が難しい」と判断された場合、ハローワークで「就職困難者」として認定される制度があります。
この認定を受けることで、通常は3〜5ヶ月の支給にとどまる失業手当の受給期間が最大10〜12ヶ月に延長される可能性があります。
具体的には、以下のような長期的な公的サポートが受けられます。
- 傷病手当金(健康保険): 最大18ヶ月
- 失業手当(就職困難者枠): 最大10〜12ヶ月
つまり、最大で28〜30ヶ月間、給付を受けながら生活の立て直しができるということです。
これは「一度立ち止まって、自分のペースを取り戻したい」と考えている方にとって、非常に大きな支えになります。
なお、弊社ではこの就職困難者認定の取得サポートも行っています。
「何をどう準備すればいいのかわからない」
「診断書の内容はこれで通る?」
といった疑問にも、制度に精通したスタッフが丁寧に対応しています。
モデルケース|実際にどのくらいもらえるの?
「実際、いくらぐらいもらえるの?」というのは、多くの方が最も気になるポイントです。
ここでは、弊社サポートを利用された方の一例をもとに、傷病手当金・失業手当を最大限活用したケースをご紹介します。
ケース概要
- 年齢:30歳
- 退職理由:うつ病など精神的な理由
- 在職時の月収:30万円
- 傷病手当金→失業手当の順番で受給
受け取れた給付金の内訳
傷病手当金(健康保険)
- 支給期間:18ヶ月間(最大)
- 支給額目安:月約20万円(※標準報酬日額の約2/3)
- 総額:約360万円(20万円 × 18ヶ月)
失業手当(雇用保険)※就職困難者枠
- 支給期間:10ヶ月間(最大)
- 支給額目安:月約18万円(※基本手当日額 約6,000円程度)
- 総額:約180万円(18万円 × 10ヶ月)
→合計受給額:約540万円
再就職せずに、傷病手当金18ヶ月+失業手当10ヶ月の合計28ヶ月間、給付金を受け続けた結果、約540万円の支援を受けることができました。
働けない期間も、制度を正しく使えば生活再建が可能です。
長期間の給付を受けるには「正しい順序と判断」がカギです
こうした制度を最大限に活用するためには、正しい準備と制度理解が欠かせません。
たとえば「退職前の診断」「待期期間の完了」「就職困難者の認定」など、少しのミスで給付が受けられなくなることもあります。
弊社では、こうした申請の流れを丁寧にサポートし、最大限の給付が受けられるようお手伝いしています。
「自分も対象になるの?」と迷った方は、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問(Q&A)
Q. 傷病手当金の申請には診断書が必要ですか?
A. 必要です。弊社では初診先の紹介からサポートできます。
Q. 傷病手当金は退職後でも申請できますか?
A. 条件を満たせば可能です。退職前に初診を受けており、待期期間(連続3日間の就労不能)が完了していれば、最長1年6ヶ月間受給できます。
Q. フリーランスや業務委託で働き始めても、再就職手当はもらえますか?
A. 条件を満たしていれば可能です。就労形態にかかわらず、就職の継続性や収入の安定性が認められれば支給されます。
Q. 申請書類は自分で用意しないといけませんか?
A. 基本は本人準備ですが、弊社が書き方などを丁寧に案内します。
Q. 障害者手帳がないと給付金は受けられませんか?
A. 障害者手帳がなくても、医師の診断書などで就職困難者認定を受けたり、傷病手当金を申請したりすることは可能です。
Q. 給付金を受け取りながら転職活動はできますか?
A. はい。体調が回復し、「すぐに働ける状態」であれば、失業手当を受給しながら求職活動を行えます。
まとめ
ADHDの特性によって、仕事がうまくいかなかったり、人間関係に悩んだりするのは決して珍しいことではありません。
「働けない自分」を責めるのではなく、まずは社会保障制度という“休むための仕組み”を正しく知ることが大切です。
傷病手当金や失業手当、再就職手当などをうまく活用することで、焦らず自分のペースで生活を立て直すことができます。
ただし、こうした制度を最大限に活かすには、申請タイミングや診断書の取得、ハローワークでの対応など、事前準備と正しい手順が重要になります。
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