失業保険(基本手当)は 回数制限がない制度 です。
条件を満たしていれば 2回目・3回目でも受給できます。
ただし、前回と同じように受給できるとは限らず、退職理由・雇用保険の加入期間・再就職手当の受給履歴 によって大きく変わります。
この記事では、失業保険を2回目以降に受け取るための条件や注意点を、退職理由や加入期間ごとにわかりやすく整理して解説します。
失業保険全体の仕組みを先に把握したい方は、こちらの総合ガイドもあわせてご覧ください。
※本記事は、雇用保険制度に精通した編集チームが、厚生労働省・ハローワークなどの公的資料を確認のうえ作成しています。
目次
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失業保険は何回でももらえる?制度の基本ルール
結論から言うと、失業保険には「何回まで」という回数制限はありません。
退職と再就職を繰り返していても、必要な条件を満たしていればその都度受給できます。
重要なのは “何年空けたか” ではなく “直近でどれだけ働いたか” です。
失業保険の受給資格は、あくまで 離職前の被保険者期間 によって決まります。
失業保険は一度もらうとどうなる?「リセット」の仕組みと次に受給できる条件|年金・再就職手当・育休・障害者雇用への影響も解説
2回目の失業保険をもらうための条件まとめ【自己都合・会社都合・再就職手当】
2回目・3回目の受給であっても、基本的なルールは変わりません。
最も重要なのは 「被保険者期間を満たしているか」 という点です。
失業保険の受給資格は、次のいずれかに該当すれば成立します。
- 自己都合退職(一般受給資格者):過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間
- 会社都合退職(特定受給資格者):過去1年間に6ヶ月以上
- 特定理由離職者(やむを得ない事情による退職):過去2年間に12ヶ月以上が目安
ここで誤解しやすいポイントですが、受給資格は「通算加入期間」ではなく 直近の勤務期間で条件を満たす必要があります。
前回の受給実績は“リセット”されるため注意しましょう。
自己都合で2回目をもらうときの条件
自己都合退職の場合、1回目と同様に次の条件が必要です。
- 過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間
- 7日間の待期期間+1ヶ月の給付制限
また、2回目の受給は以下の点で不利になるケースがあります。
- 再就職して12ヶ月未満で辞めると受給資格が発生しない
- 給付制限(1ヶ月)が再び発生する
- 雇用保険加入が短いと支給日数が短くなる場合がある
参照:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
会社都合で2回目をもらうときの条件
会社都合退職の場合は、自己都合よりかなり有利です。
- 過去1年間に6ヶ月以上の被保険者期間で受給可能
- 給付制限なし(待期7日のみ)
- 受給開始が早い
- 「就職困難者」に該当すれば給付日数が延びるケースもある
参照:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
再就職手当・常用就職支度手当をもらっている場合の注意点
再就職手当・常用就職支度手当には、
「受給後3年間は同じ手当を再び受け取れない」
という制度上の制限があります。
しかし、ここで誤解されやすいのが、
これはあくまで “再就職手当側のルール” であり、失業手当(基本手当)の受給が制限されるわけではない
という点です。
本当に重要なのは以下のポイントです。
- 再就職手当の制限と、失業手当の受給資格は別制度である
- 再就職手当を受け取ってから3年以内であっても、
雇用保険の加入期間が受給条件(原則12ヶ月)を満たせば、失業手当は通常どおり受給できる
「3年経たないと失業保険は再びもらえない」と思い込んでいる人も多いですが、これは完全な誤解です。
同じ会社に再入社して再び退職した場合は、失業保険を受給できる?
一度退職した会社に再入社し、再度退職した場合でも、条件を満たしていれば失業保険を受給できます。
ポイントは、受給資格の判断が「再入社後の勤務期間のみ」で行われるという点です。
つまり、再入社後に雇用保険へ加入した期間が、
- 自己都合退職なら 12ヶ月以上
- 会社都合退職なら 6ヶ月以上
という基準を満たしていれば、2回目の失業保険も通常どおり受給できます。
前回の退職や受給歴はリセットされ、「再入社後の加入期間」が新たに審査対象になると理解しておくと安心です。
ただし、以下のケースには注意が必要です。
- 書類上だけの形式的な退職で、実質的な離職と認められない
- 再退職時に離職票が発行されない、または手続きが不完全
離職票が正しく発行されないとハローワークでの手続きが進まないため、必ず確認しましょう。
2回目の失業保険でよくある失敗例・損しないポイント
2回目の失業保険は、制度を正しく理解していないと「本来もらえるはずの手当を逃してしまう」ことがあります。
特に次のような失敗は非常によく見られます。
よくある失敗例
- 再就職して半年未満で辞めてしまい、受給資格が発生しない
自己都合の場合は「12ヶ月以上」の加入が必要なため、短期離職が続くと2回目の受給資格を失ってしまいます。 - 自己都合退職が続き、給付制限と給付日数の減少で損をする
自己都合が連続すると、1ヶ月の給付制限が毎回発生し、支給期間も短くなる傾向があります。 - 再就職手当の“3年ルール”を誤解する
「3年経たないと失業保険は受けられない」と誤って思い込み、本来は受給できるのに手続きをしないケースが非常に多いです。
損しないためのチェックポイント
確実に受給したい場合は、次のポイントを必ず確認しておきましょう。
- 今の自分の「被保険者期間」が何ヶ月あるか
→ 12ヶ月 / 6ヶ月 の条件をクリアしているかが最重要 - 退職理由が会社都合や特定理由離職者に該当しないか
→ 該当すれば待期のみで給付制限なし、支給日数も有利に - 離職票の内容に誤りがないか
→ 退職理由に誤りがあると、給付制限などで不利になる
制度を正しく理解するだけで、受給可否や受け取れる金額が大きく変わるため、必ずチェックしておくことが大切です。
ハローワークでの手続きの流れ【2回目も基本は同じ】
2回目の失業保険であっても、ハローワークで行う手続き自体は 1回目とほとんど同じ流れ です。
必要書類も手順も変わらないため、初めてのときと同じイメージで進められます。
参照:ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」
① 離職票を会社から受け取る
退職後、会社から「離職票(1・2)」が届きます。
これがないと手続きが始められないため、届かない場合は会社に確認しましょう。
② ハローワークで求職申込みをする
住民票のある地域のハローワークで求職登録を行います。
マイナンバーカード・本人確認書類・写真など、必要な持ち物も1回目と同じです。
③ 受給説明会に参加する
初回手続き後、ハローワークでの「雇用保険受給説明会」が案内されます。
制度の説明や、失業認定の方法についての案内を受けます。
④ 4週間ごとの失業認定
就職活動の状況を報告し、「失業状態」と認定されると手当の支給が行われます。
このサイクルは1回目とまったく同じです。
⑤ 再就職した場合は必ず報告する
就職が決まったら、速やかにハローワークへ報告します。
再就職手当の対象になる場合もあるため、該当するか確認することが大切です。
前回の受給からあまり時間が経っていないと、
- 離職理由
- 就職後の勤務状況
- 退職に至った経緯
について、ハローワークから詳しく質問されることがあります。
これは「短期間離職の繰り返しによる不正受給を防ぐため」の確認であり、特別なことではありません。
よくある質問(Q&A)
Q. 本当に2回目でも失業保険はもらえるのですか?
A. はい、もらえます。
失業保険に「何回まで」という回数制限はありません。
その都度、雇用保険の加入期間などの受給資格を満たしていれば、2回目・3回目でも受給可能です。
Q. 前回は自己都合退職でしたが、今回は会社都合の場合、会社都合退職として扱われますか?
A. はい、扱われます。
失業保険の受給条件は 「直近の退職理由」だけを基準に判断される ため、前回が自己都合であっても、今回の退職が会社都合であれば、今回は会社都合退職として取り扱われます。
Q. 2回目をもらうには、前回から何年あける必要がありますか?
A. 「何年あけるか」ではなく、どのくらい働いたか(加入期間)が重要です。
再就職後に、
- 一般(自己都合)の場合:過去2年間に通算12ヶ月以上
- 会社都合や特定受給資格者の場合:過去1年間に通算6ヶ月以上
雇用保険に加入していれば、2回目の受給も可能です。
Q. 再就職手当をもらっていても、失業保険を再受給できますか?
A. はい、失業手当(基本手当)の再受給は可能です。
一方で、再就職手当・常用就職支度手当については、受給後3年間は同じ手当を再度受け取れないという制限があります。
ここを混同して「3年経たないと失業保険ももらえない」と誤解している方が多いので注意が必要です。
まとめ|2回目以降の失業保険も条件を満たせば何度でも受給できます
失業保険は「何回まで」という回数制限がなく、
再就職後に一定期間(12ヶ月 or 6ヶ月)働いていれば、2回目・3回目でも受給が可能です。
ただし、次の点を誤解している方が非常に多く、損につながりやすい部分です。
- 加入期間は通算ではなく「直近の勤務」で判断される
- 退職理由は「前回」ではなく「今回の退職」で決まる
- 再就職手当の3年ルールは「失業手当の制限」ではない
- 離職票の内容に誤りがあると、本来受けられる給付が減ることもある
つまり、制度を正しく理解しておくことが、2回目の受給を成功させる最大のポイントです。
社会保険給付金アシストでは、
- 2回目・3回目の失業保険の受給サポート
- 自己都合退職でも前回より多くもらえるようサポート
- 1年未満の退職でも受給できる可能性を一緒に確認
- 早期再就職を目指す方でも、再就職手当を受け取れるようサポート
など、状況に合わせて柔軟にサポートしています。
「自分はどうなるのか?」という段階でも大丈夫です。
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