失業保険は2回目ももらえる?自己都合・会社都合・再就職の条件を徹底解説!

退職後の生活を支える「失業保険(正式名称:基本手当)」は、一定の条件を満たせば2回目、3回目と繰り返し受給することが可能です。

しかし、1回目と同じようにもらえるとは限らず、自己都合か会社都合か、どれくらい働いたかなどによって条件が異なります。

この記事では、失業保険を2回目にもらうための条件や注意点について、会社都合・自己都合・再就職のケース別に徹底解説します。


退職後の給付金を確実に満額もらうなら社会保険給付金アシスト


社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない

といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。

万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
https://syoubyouteate.com/

失業保険は何回でももらえる?制度の基本ルール

失業保険(基本手当)は、実は「何回まで」といった回数制限はありません。
退職と再就職を繰り返していても、一定の条件を満たせばその都度受給できます。

ただし、繰り返しもらえるからといって、無条件に何度でも受給できるわけではありません。
重要なのは「雇用保険に何ヶ月加入していたか」です。

2回目、3回目の受給でも、離職前に一定期間以上、雇用保険の被保険者として働いている必要があります。
この加入期間の要件をクリアしていないと、たとえ以前に受給実績があっても、再びもらうことはできません。


2回目の失業保険をもらうには何年空ければいいの?

結論から言えば、「◯年空けなければ失業保険はもらえない」といった決まりはありません。

重要なのは、再び雇用保険に一定期間以上加入していたかどうか、つまり「被保険者期間」がポイントになります。

原則:前回の受給後に1年以上働いていればOK

通常、失業保険を受給するには「離職前の2年間のうち、被保険者期間が通算12ヶ月以上」という要件があります。

つまり、前回の受給後に再就職し、12ヶ月以上雇用保険に加入していれば、2回目の受給も可能です。

特例:会社都合などの正当な理由があれば6ヶ月でも可

会社都合での退職や、体調不良・家庭の事情などやむを得ない理由がある場合は、通算6ヶ月以上の被保険者期間でも受給資格が認められることがあります。

「何年後に再受給できるか」というよりも、「再就職してどのくらい働いたか」が判断基準となる点に注意しましょう。


自己都合で2回目をもらう条件と注意点

自己都合で退職した場合、1回目と同様に「7日間の待期期間」と「1ヶ月の給付制限」が再び発生します。
これは2回目であっても変わりません。

さらに注意したいのは、2回目の給付では支給日数が短くなるケースが多いという点です。
年齢や雇用保険の加入年数によって給付日数は決まりますが、短期離職を繰り返していると、前回よりも支給額や期間が減る可能性があります。

特に、再就職してから1年未満で再び辞めてしまった場合は、「被保険者期間の条件(原則12ヶ月以上)」を満たさないため、2回目の受給資格そのものを失うこともあるので要注意です。


会社都合で2回目をもらう場合はどうなる?

2回目の失業保険であっても、退職理由が会社都合であれば、待期期間は7日間のみで、給付制限(1ヶ月の支給待ち)は発生しません
そのため、自己都合退職と比べて、受給開始までのスピードが圧倒的に早く、生活への影響を最小限に抑えやすくなります。

特例:6ヶ月の加入でも受給資格あり

さらに、会社都合退職の場合は、被保険者期間が「過去2年間に6ヶ月以上」あれば受給資格を満たせるという特例があります。
これは自己都合退職の「12ヶ月以上」という原則よりも緩和されており、短期間の就業でも要件を満たせる可能性があります。

「就職困難者」なら給付日数が延長されることも

状況によっては、就職困難者として認定され、給付日数が大幅に延長されるケースもあります。

たとえば、以下のような方が対象です。

  • 60歳以上65歳未満の高年齢者
  • 障害を持つ方
  • 特定の病気を理由に退職し、再就職が難しいと判断された方

該当する場合は、通常より長い期間、手当を受け取ることが可能です。

なお、前回が自己都合退職であっても、今回の退職が会社都合であれば、今回の理由が優先されます
給付制限や受給条件は、あくまで「直近の離職理由」に基づいて判断されるため、過去の退職理由が不利に働くことはありません。

弊社では、自己都合退職の方でも1か月の給付制限を回避したり、給付日数を大幅に増やすなど、失業手当を有利に受け取れるようサポートしています。


同じ会社を再退職しても失業保険はもらえるの?

「一度退職した会社に再入社し、再び辞めた」というケースでも、一定の雇用保険加入期間があれば、失業保険を受け取ることは可能です。
再入社後に原則12ヶ月以上の被保険者期間があれば、通常通り受給資格を満たします。

ただし、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 形式的な退職扱い:実際には退職していないのに、書類上だけで「離職」の体裁をとっている場合
  • 離職票が発行されない:再退職時に正式な手続きを経ていないケースなど

このような場合、ハローワークで受給資格が認められず、失業保険が支給されない可能性があります。
再入社後の勤務実態や、退職時の手続きがしっかり行われているかが重要になりますので、不安な場合は事前に確認しておくことをおすすめします。


2回目の失業保険で気をつけるべきポイント

2回目の失業保険を受け取る際は、1回目とは違った注意点がいくつかあります。

以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 雇用保険加入期間がリセットされる条件を把握する(原則12ヶ月)
    失業保険の受給資格は「過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間」が必要です。
    ただし、前回受給した後の再就職から新たに12ヶ月以上働いていないと、2回目の受給資格は得られません。
    加入期間はリセットされるため、通算ではなく「直近の勤務実績」が問われます。
  • 短期離職を繰り返すと、自己都合扱い+加入月不足で不利に
    転職後すぐに再び退職してしまうと、加入期間が不足するだけでなく、離職理由も自己都合扱いになる可能性があります。
    その結果、給付制限(1ヶ月)や給付日数の短縮など、前回よりも条件が悪くなるケースが多いです。
  • 再就職の職場が不安定である場合、安易に辞めると受給できない恐れも
    たとえば契約社員や試用期間中の退職など、短期間での退職が続くと、加入期間を満たせずに失業保険を受給できない場合があります。
    また、正当な理由が認められないと、給付制限が課されることになります。
  • 前回の受給からあまり時間が経っていないと、ハローワークで詳細に問われることも
    「またすぐ辞めたのか」と見なされる場合、離職理由や就職経緯について詳しい説明を求められます。
    場合によっては正当な離職と認められず、給付制限が長引く可能性もあります。
    退職理由を証明できる書類などがあると安心です。

このように、2回目の失業保険受給には「期間」「理由」「就職状況」などの複数の観点から準備が必要です。

弊社では、2回目の受給に必要な加入期間の確認や、離職理由の整理、申請時のポイントまで丁寧にサポートしています。
複雑なケースでも安心してご相談ください。


ハローワークでの手続きの流れ【2回目も基本は同じ】

失業保険を2回目に受給する場合でも、ハローワークでの手続きの流れは基本的に1回目と同様です。ただし、前回の受給後からあまり時間が経っていない場合は、前回の履歴を参照されることがあるため、状況の説明が必要になることもあります。

手続きの流れは次のとおりです。

  1. 離職票を受け取る
    退職後、会社から「離職票(1・2)」を受け取ります。
    これがないと手続きできないため、届かない場合は会社に催促しましょう。
  2. ハローワークに求職登録をする
    住民票のある地域のハローワークに行き、求職申込みと受給手続きを行います。
    本人確認書類やマイナンバーカード、写真なども必要です。
  3. 雇用保険説明会を受ける
    初回手続き後、ハローワークから「雇用保険受給説明会」の案内があります。
    ここで制度の概要や注意点を学び、失業認定申告書などを受け取ります。
  4. 失業認定を受ける(4週間ごと)
    就職活動の実績を報告し、ハローワークで「失業状態である」と認定されると、失業保険が振り込まれます。
    この認定は通常4週間ごとに行われます。
  5. 受給終了 or 再就職したら報告
    再就職した場合は速やかにハローワークに報告。再就職手当の対象となる場合もあるので、該当するか確認しましょう。

注意:再就職手当や常用就職支度手当をもらっていたら、3年間は再び受給できない

「再就職手当」や「常用就職支度手当」を過去に受け取っていた場合、その受給日から3年以内に再び同じ手当を受給することはできません。
これは厚生労働省が定める制度上のルールであり、手当の重複利用を防ぐための制限です。

ただし、これはあくまで「再就職手当」および「常用就職支度手当」に限定されたルールであり、失業手当(基本手当)そのものの受給が制限されるわけではありません

再び雇用保険の被保険者として必要な加入期間(原則12ヶ月)を満たしていれば、失業手当は通常通り受け取ることができます

つまり、過去に再就職支援系の手当を受け取っていた方も、「再度働いて一定期間以上雇用保険に加入すれば、失業手当はもらえる」と正しく理解しておくことが大切です。


よくある質問(Q&A)

Q. 失業保険って2回目も本当にもらえるの?
A. はい、要件を満たしていれば何度でも受給可能です。
ただし、再就職後の雇用保険加入期間や退職理由によって条件が異なります。

Q. 前回の退職が自己都合でも、今回が会社都合なら条件は変わる?
A. はい、直近の退職理由が基準となるため、今回は会社都合として扱われ、給付制限がかからないなどの優遇措置が受けられます。

Q. 2回目の失業保険をもらうには何年空ける必要があるの?
A. 「何年空けなければいけない」という決まりはなく、再就職後に一定期間(原則12ヶ月以上)雇用保険に加入していれば再受給できます。

Q. 会社都合退職なら、どのくらい働けば受給できる?
A. 原則は過去2年間に6ヶ月以上の雇用保険加入で受給可能です。
自己都合よりも条件が緩和されています。

Q. 雇用保険の加入期間はリセットされるの?
A. 前回の離職日から再び加入が始まるため、加入期間はリセットされます。
ただし通算ではなく「直近の期間」が重視されます。

Q. 前回受給時と同じ書類が必要?
A. 基本的な手続きは同様ですが、離職票や雇用保険被保険者証など、最新のものが必要になります。


まとめ

失業保険は、条件を満たせば何度でも受給できる制度です。
ただし、再就職後の雇用保険の加入期間や、退職理由によって受給の可否や給付内容が大きく左右されます。

一般的に、自己都合よりも会社都合退職のほうが受給条件は有利であり、たとえ同じ会社を再度退職した場合でも、条件をクリアしていれば再受給は可能です。

2回目の受給を目指す方は、まずご自身の「雇用保険の加入期間」と「直近の退職理由」をしっかり確認しましょう。
制度を正しく理解し、必要な準備を整えることで、確実に受給へとつなげることができます。

もし申請方法や退職の整理、受給資格に不安がある方は、ぜひ弊社の無料相談をご活用ください。
あなたの「不安」を「安心」に変えるお手伝いを、私たちが全力でサポートします。

社会保険給付金アシストはこちら