妊娠を理由に仕事を辞める方は少なくありません。
しかし「妊娠中に退職しても失業保険ってもらえるの?」「求職活動ができないけど大丈夫?」といった不安を感じる方も多いでしょう。
この記事では、妊娠中や出産を控えている方が退職した場合に、失業保険をもらえるのか、どのような手続きが必要か、注意点やQ&Aまでわかりやすく解説します。
目次
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妊娠中に退職したら失業保険はもらえるの?
妊娠や出産を理由に退職した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険(正式には「基本手当」)を受け取ることができます。
ただし、注意したいのは「妊娠・出産による退職は原則として“自己都合退職”扱いになる」という点です。
自己都合退職の場合、通常は7日間の待期期間+1ヶ月の給付制限が設けられ、すぐには受給が始まりません。
しかし、体調不良や通勤困難、職場の理解不足など「やむを得ない理由」による退職と認められた場合は、給付制限が免除される可能性もあります。
そのため、ハローワークで退職理由についてきちんと事情を説明し、診断書などの資料を提示することが大切です。
妊娠中は求職活動できないけど大丈夫?
結論から言うと、妊娠中でも失業保険の「受給資格」を得ることは可能です。
ただし、実際に給付金を受け取るにはもう一つ条件があります。
それが「すぐに働ける状態」であること、つまり求職活動が可能であるということです。
そのため、妊娠中で体調が不安定だったり、医師から就労を控えるよう指示されている場合など、すぐに働くことができない状況では、給付が一時的に保留されます。
申請してもすぐにお金が振り込まれるわけではない点に注意が必要です。
もし出産までの期間に就職活動ができないとわかっている場合は、必ず「受給期間の延長手続き」をしておきましょう。
これを行うことで、失業保険の受給期間を最長で4年まで延ばすことができます。
延長申請の期限は「離職日の翌日から1年以内」です。
出産後に「働ける状態」になってから失業保険の給付を受け取ることができるようになるため、将来の生活のためにも事前の手続きがとても大切です。
失業保険の受給期間を延長する方法とは?
通常、失業保険(正式には「基本手当」)の受給期間は、退職日の翌日から1年間と定められています。
しかし、妊娠や出産、育児、病気などで働けない期間がある場合、「やむを得ない理由」として、受給期間の延長が認められる制度があります。
この延長制度を利用することで、受給期間を最長で4年間(退職日の翌日から)に延ばすことが可能です。
妊娠中に退職し、出産後に仕事復帰を考えている方にとっては、非常にありがたい制度といえます。
受給期間延長の申請方法と必要書類
延長申請は、以下の流れで行います。
申請先
お住まいの地域を管轄する ハローワーク
必要書類
- 離職票
- 母子手帳(妊娠または出産予定日が確認できるページ)
- 延長理由を証明する書類(医師の診断書など)
【注意点】延長申請の期限に注意!
この延長申請には明確な期限があり、「退職日の翌日から1年以内」に申請しなければなりません。
たとえ妊娠や出産による退職であっても、この期間を過ぎてしまうと延長申請自体が認められず、失業保険を受け取ることができなくなる可能性があります。
「落ち着いたら行こう」と思っているうちに期限を過ぎてしまう方も多いため、早めの手続きが非常に重要です。
なお、弊社では受給期間の延長申請についても、必要書類の準備から申請手続きまで丁寧にサポートしています。
受給中に妊娠が発覚したらどうなる?
失業保険を受給している最中に妊娠が分かった場合、「すぐに就職できる状態かどうか」が大きなポイントになります。
失業保険の受給には「就職可能な状態であること」が前提条件です。
そのため、妊娠に伴い体調が悪化したり、医師から安静の指示が出た場合など、「働けない状態」になると、給付は一時的にストップされます。
出産予定日が近い場合など、退職日から1年以内に「再び働ける状態」にならない可能性もあります。
そうした場合には、受給期間の延長手続きを行うことで、出産・育児後に失業保険の給付を再開することが可能です。
妊娠によって働けない状況になった際は、次回の認定日前に必ずハローワークへ申告してください。無申告のまま受給を続けると、不正受給とみなされ、後に返還や制裁を受けるリスクがあります。
出産後は、原則として産後8週間は就業禁止とされています。
この期間を過ぎ、体調が回復し「再就職が可能」と判断されたタイミングで、再びハローワークに相談し、失業保険の受給を再開する流れとなります。
育児休業給付金との違いに注意
妊娠・出産といえば「育児休業給付金」という言葉を思い浮かべる方も多いかもしれません。
しかし、この給付金は在職中に育児休業を取得した場合に限り支給される制度であり、退職後の方は対象外となります。
育児休業給付金は「会社に籍がある」人だけが対象
育児休業給付金は、雇用保険に加入しており、1年以上の就労実績がある従業員が「育児休業」を取得した場合に支給される給付金です。
会社に在籍し続けていることが前提条件となるため、すでに退職している方は利用できません。
妊娠・出産で働けないなら「失業保険の延長申請」を
退職後に妊娠・出産でしばらく働けない場合は、「失業保険の受給期間延長手続き」を行うことで、出産後に体調が回復してから受給を開始できます。
この制度を活用すれば、育児休業給付金の代わりとして、退職後でも公的支援を受けながら就職活動の再開が可能になります。
出産後に失業保険を受け取る流れ
妊娠や出産を理由に受給期間の延長申請を行っていた場合、出産後に体調が回復し、「すぐに働ける状態」になれば、失業保険の受給を再開することができます。
ただし、再開のためには以下の手続きが必要です。
失業保険の再開手続き
- ハローワークでの「求職申込み」
- 失業認定の申請
この2つを行うことで、受給がスタートします。
妊娠中に申請した延長期間内であれば、出産からある程度時間が経過していても、受給を始めることが可能です。
産後すぐには受給できない?注意点あり
ここで重要な注意点がひとつあります。
出産後8週間(産後休業期間)は、原則として就業が禁止されています(労働基準法第65条)。
この期間は「すぐに働ける状態」とはみなされないため、失業保険の受給もスタートできません。
つまり、出産後にすぐに受給を開始したくても、「産後8週間」を経過してからでないと、制度上、給付は始まらない点に注意しましょう。
育児と就職活動の両立に向けて
出産後に失業保険を受け取る際には、育児との両立も大きな課題になります。
再就職に向けて本格的に動くには、
- 保育園の確保
- 家族やパートナーの協力
- 求職活動に必要な準備(履歴書、面接日程など)
といったサポート体制を整えておくことが非常に重要です。
育児中でも「就職可能な状態」であると認められれば、失業保険の受給は問題なく可能です。
また、求職活動実績を作るための相談や職業紹介もハローワークで柔軟に対応してもらえるため、まずは相談してみることをおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q. 妊娠中は働けないのですが、申請しても意味がありますか?
A. 意味はあります。
働ける状態になった際に受給できるよう、「受給資格」だけでも先に得ておくことが重要です。
Q. 妊娠中は受給期間の延長ができますか?
A. はい、「やむを得ない理由」として最大3年間の延長が可能です(退職翌日から最長4年の受給期間)。
Q. 受給期間延長の申請はいつまでにすればいいですか?
A. 「退職日の翌日から1年以内」に延長申請をしないと無効になります。
Q. 出産後の体調が回復したらどうすればよいですか?
A. ハローワークで求職申込みを行い、失業認定を受けて受給を開始(または再開)します。
Q. 失業保険受給中に妊娠が発覚した場合はどうなりますか?
A. 就業不能の状態となるため、受給は一時保留されます。延長手続きをして再開を待つ形になります。
Q. 妊娠中に退職し、延長手続きをしなかったらどうなりますか?
A. 退職翌日から1年が経過すると受給資格が失効します。延長申請を忘れずに。
まとめ|妊娠中や出産後でも失業保険は受け取れる。正しく手続きを進めよう
妊娠や出産を理由に退職した場合でも、正しく手続きを行えば失業保険の「受給資格」を得ることは十分可能です。
ただし、「働ける状態」でないと実際の受給は始まりません。
そのため、妊娠中に退職する場合は【受給期間の延長手続き】を忘れずに行い、出産後に体調が回復したタイミングでスムーズに受給を開始できるよう準備をしておくことが大切です。
とはいえ、「手続きが複雑で不安」「体調的にハローワークに行くのが難しい」といった声も多くあります。
弊社では、妊娠・出産を理由に退職された方が、損せず確実に給付を受け取るためのサポートを行っています。
あなたの状況に合わせたアドバイスや延長手続きのサポートも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。