「たった6ヶ月しか働いていないから失業保険はもらえない…」そんな風に思っていませんか?
実は、1年未満の勤務でも条件を満たせば失業保険を受け取ることが可能です。
特に、会社都合の退職ややむを得ない事情による自己都合退職の場合は、例外的に受給できる制度が整備されています。
この記事では、「1年未満で辞めたら失業保険は本当にダメなのか?」という疑問に対し、制度の仕組みや会社都合・自己都合の違い、受給のためのポイントまで詳しく解説します。
目次
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失業保険の基本ルールと「12ヶ月要件」とは?
失業保険(正式名称:基本手当)は、退職後の生活を支えるための給付制度です。
原則として、受給には次の条件を満たす必要があります:
- 離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
- 就労可能で、かつ求職活動を行っていること
ここで注意が必要なのは「12ヶ月要件」ですが、これは“月11日以上働いた月”が通算で12ヶ月必要という意味です。
【例外あり】1年未満でも失業保険がもらえるケースとは?
実は、「会社都合退職」や「やむを得ない事情による退職」の場合、12ヶ月未満でも失業保険が支給されることがあります。
たとえば、以下のようなケースです:
- 6ヶ月の試用期間中に解雇された
- 契約更新を期待していたのに、突然打ち切られた
- 病気や家族の介護などでやむを得ず退職した
このような事情があると、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の勤務で受給できる可能性があります。
解雇・会社都合退職ならどうなる?
会社側の事情で退職せざるを得なかった場合、たとえば:
- 解雇(成績不良、勤務態度など含む)
- 会社の倒産・事業所閉鎖
- パワハラや過重労働による退職
これらは「会社都合退職」に該当しやすく、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能です。
また、給付制限(通常は2ヶ月)もなく、離職後すぐに失業保険の支給が始まるのも大きなメリットです。
自己都合退職でも受給できる場合がある?
「自己都合だから無理…」と諦めないでください。
やむを得ない事情があれば、「特定理由離職者」として認定されることがあります。
たとえば:
- 病気やケガ(医師の診断書が必要)
- 親の介護
- 通勤困難(転居を伴う、片道2時間以上など)
- 配偶者の転勤
これらの事情を証明する書類をハローワークに提出することで、自己都合でも給付制限なしで受給できる可能性があります。
雇用保険に1年入っていないときの注意点
「そもそも雇用保険に入ってなかった!」という方も要注意です。
短時間勤務や週20時間未満の契約だと、雇用保険に加入していないケースもあります。
▼確認方法:
- 給与明細に「雇用保険料」の記載があるか
- 雇用契約書に「雇用保険加入」とあるか
もし本来加入すべきだったのに未加入だった場合、ハローワークに申し出ることで遡及加入できる可能性もあります。
ハローワークでの手続きと必要書類
失業保険を申請するには、次のような書類が必要です:
- 離職票(1と2)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 印鑑、写真、口座情報
また、会社都合を主張する場合は:
- 解雇通知書
- 雇止め通知
- 医師の診断書
- 会社とのやりとりの記録(LINE・メールなど)
をあわせて提出しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 1年未満でも失業保険をもらえる条件は?
→ 会社都合や特定理由離職なら6ヶ月以上でOKです。
Q. 試用期間でクビになりました。もらえますか?
→ 解雇扱いなら会社都合で受給可能です。
Q. 週3日勤務だったけど対象になりますか?
→ 雇用保険加入条件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み)が満たされているか確認してください。
Q. 離職票が自己都合だったけど納得いかない!
→ ハローワークで申立てし、証拠を提出すれば変更される可能性あり。
(※他10件以上、記事本体に挿入可能です)
まとめ:1年未満でも諦めるのは早い!
1年未満の退職でも、退職理由や働き方次第で失業保険を受給できるケースは多数あります。
特に、会社都合ややむを得ない事情がある場合、6ヶ月以上の勤務で受給資格を得られる可能性が十分にあるため、まずは雇用保険に加入していたか、離職票の内容は正しいかを確認しましょう。
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