1年未満の退職でも失業保険はもらえる?会社都合・自己都合の違いと受給条件を徹底解説!

「たった6ヶ月しか働いていないから失業保険はもらえない…」
そんな風に思っていませんか?

実は、1年未満の勤務でも条件を満たせば失業保険を受け取ることが可能です。
特に、会社都合の退職ややむを得ない事情による自己都合退職の場合は、例外的に受給できる制度が整備されています。

この記事では、「1年未満で辞めたら失業保険は本当にダメなのか?」という疑問に対し、制度の仕組みや会社都合・自己都合の違い、受給のためのポイントまで詳しく解説します。


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失業保険の基本ルールと「12ヶ月要件」とは?

失業保険(正式名称:基本手当)は、会社を辞めた後の生活を支えるための大切な制度です。
一定の条件を満たせば、失業中も収入を得ながら再就職活動を行うことができます。

受給するための主な条件は、以下の2つです。

  • 離職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
  • 就労可能な状態で、ハローワークに求職申込をしていること

ここで重要なのが、いわゆる「12ヶ月要件」です。

この12ヶ月というのは「カレンダー上で12ヶ月在籍していればよい」という意味ではなく、各月ごとに「賃金支払の基礎日数が11日以上ある月」または「週所定労働時間が20時間以上の月」が12ヶ月以上あることを意味します。

たとえば、月に数日しか働いていなかった場合は、その月は1ヶ月としてカウントされない場合があるので注意が必要です。


1年未満でも失業保険がもらえるケースとは?

「失業保険は1年以上働かないともらえない」と思われがちですが、実は“例外”も存在します
一定の条件を満たせば、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給可能なケースもあるのです。

具体的には、以下のような「会社都合退職」や「やむを得ない事情による自己都合退職」に該当する場合です。

  • 6ヶ月の試用期間中に解雇された
  • 契約更新を期待していたのに、突然更新されなかった
  • 病気やけが、家族の介護などでやむを得ず退職した

こうしたケースでは、ハローワークでの申請により「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定され、通算6ヶ月以上の勤務期間であっても失業保険を受け取れる可能性があります

「12ヶ月に満たないから無理かも…」とあきらめる前に、自分の退職理由が該当しないかを確認することが重要です。


解雇・会社都合退職ならどうなる?

退職の理由が自分の意思ではなく、会社側の都合でやむを得ず退職した場合、多くは「会社都合退職」として扱われます。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 解雇された(勤務態度や能力不足なども含む)
  • 会社が倒産した、または事業所が閉鎖された
  • パワハラや長時間労働が原因で退職に追い込まれた

このような場合は、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業保険(基本手当)を受給することが可能です。

さらに大きなメリットとして、通常「自己都合退職」で発生する1ヶ月間の給付制限がありません。そのため、待期期間(原則7日間)を過ぎれば、すぐに失業保険の給付が開始されます。

会社都合退職に該当するかどうかで、受給資格や開始時期に大きな違いが生じるため、退職理由の整理とハローワークへの正確な申告が重要です。


自己都合退職でも受給できる場合がある?

「自己都合退職だから、失業保険はもらえない…」とあきらめていませんか?
実は、やむを得ない事情による自己都合退職であれば、「特定理由離職者」として認定される可能性があります。

特定理由離職者に該当すると、通常の自己都合退職とは異なり、給付制限(原則1ヶ月)が免除され、会社都合と近い形で受給できることがあります。

具体的には、以下のような理由が該当します。

  • 病気やケガで勤務継続が困難になった(医師の診断書が必要)
  • 親の介護が必要になった
  • 通勤が困難になった(転居、片道2時間以上の通勤など)
  • 配偶者の転勤に伴う退職

これらの事情を証明できる書類(診断書、介護認定通知、転居届など)を添えて、ハローワークに申し出ることが必要です。

「自己都合=不利」と思い込まず、まずは状況を整理し、特定理由離職者に該当するかどうかを確認してみましょう。

弊社では、自己都合での退職であっても「特定理由離職者」として認定されるようサポートし、失業手当をできるだけ有利に受給できるようお手伝いしています。


ハローワークでの手続きと必要書類

失業保険を受け取るためには、ハローワークでの手続きが必要です。

手続きの際には、以下の書類を準備しておきましょう。

基本的な必要書類

  • 離職票(1と2):会社から発行されるもの。退職理由が記載されているため、記載内容は要チェックです。
  • 本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、住民票など。
  • 印鑑と証明写真(縦3cm×横2.5cm)
  • 失業保険の振込先となる金融機関の口座情報

会社都合ややむを得ない事情を主張する場合

「解雇された」「更新されると思っていた契約が突然切られた」「体調を崩して退職した」などの事情がある場合は、会社都合退職や特定理由離職者として認められる可能性があります。

そのため、以下の書類を併せて提出すると有利です。

  • 解雇通知書や雇止め通知書
  • 医師の診断書(体調不良・適応障害などによる退職時)
  • 会社とのやりとりの記録(LINEやメールなど)
  • その他、会社都合であることを示す客観的資料

これらの証拠をもとに、「自己都合」ではなく「会社都合」として扱ってもらえるかどうかが審査されます。

手続きに不安がある場合や、会社から不利な離職票を渡された場合は、ハローワークに正確な事実を申し立てることが重要です。

弊社では、自己都合退職でも支給を有利に進めるための具体的なアドバイスを行っています。


よくある質問(Q&A)

Q. 雇用保険に6ヶ月しか加入していませんが、失業保険はもらえますか?
A. 会社都合退職ややむを得ない理由での退職であれば、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できる可能性があります。

Q. 解雇された場合は、12ヶ月未満でも必ずもらえるのですか?
A. 原則6ヶ月以上雇用保険に加入していれば、解雇などの会社都合であれば受給対象になります。

Q. 雇用保険に加入していたかどうかはどうやって確認できますか?
A. 給与明細の「雇用保険料」欄や、雇用契約書に「雇用保険加入」と明記されているかを確認しましょう。

Q. 雇用保険に入っていなかったのですが、さかのぼって加入できる?
A. 本来加入すべきだったのに未加入だった場合は、ハローワークに相談することで遡及加入できるケースもあります。

Q. 試用期間中に解雇されました。失業保険は出ますか?
A. はい。被保険者期間が6ヶ月以上ある場合、解雇は会社都合として失業保険を受け取れる可能性があります。

Q. パワハラで退職しました。会社都合になりますか?
A. 証拠(録音・メールなど)があれば、ハローワークで会社都合退職(特定受給資格者)として認定される可能性があります。


まとめ:1年未満でも失業保険をあきらめないで

雇用保険の加入期間が1年未満でも、「会社都合退職」や「やむを得ない事情による自己都合退職」であれば、失業保険を受け取れる可能性は十分にあります。

大切なのは、自分の退職理由がどのようにハローワークに認定されるか、そして必要な書類や証拠をきちんと揃えることです。
特に短期間の勤務や特定理由離職者としての申請は、知識と準備がものを言います。

弊社では、自己都合でも不利にならないように退職理由の整理から申立書の作成、診断書の取得サポートまで、あなたに合った形で失業手当を最大限に活用できるようお手伝いしています。

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