仕事のストレスで適応障害と診断され、「これ以上働くのは無理」と感じる方は少なくありません。
とはいえ、退職後の生活費や手続きの不安から、なかなか決断できない人も多いのが現実です。
特に気になるのは「失業保険はもらえるのか?」「退職理由はどうなるのか?」という点ではないでしょうか。
この記事では、適応障害で退職する際に知っておくべき失業保険の受給条件、会社都合・自己都合の違い、そしてスムーズな手続き方法まで詳しく解説します。
目次
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適応障害とは?うつ病との違いと、退職理由になるのか
適応障害とは、特定のストレス要因に対して心身のバランスが崩れ、不安や抑うつ、イライラ、集中力の低下などの症状が現れる状態を指します。
仕事のプレッシャーや職場環境の悪化、人間関係のトラブルが原因となるケースも多く、症状が進行すると出社困難や休職に至ることもあります。
似たような症状が現れる「うつ病」との違いは、原因が比較的明確であること、そして原因から離れることで症状が比較的早く改善しやすいことです。
つまり、仕事を辞めたり環境を変えることで回復に向かう場合が多いとされています。
この違いをより詳しく知りたい方は、精神科医が適応障害とうつ病の違いについてわかりやすく解説している以下の動画や記事も参考になります。
なお、医師から「適応障害」と診断された場合、それはハローワークにおいて「正当な理由による自己都合退職」として扱われることがあり、失業保険の受給条件にも有利に働く可能性があります。
特に離職理由の説明や診断書の活用によって、給付制限がかからず早期に受給できるケースもあるため、適切に制度を活用することが大切です。
適応障害で退職…失業保険はもらえる?
適応障害が原因で退職した場合でも、一定の条件を満たせば失業保険を受け取ることが可能です。
受給に必要な基本条件は以下のとおりです。
- 退職前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
- 退職後、就職する意思と就労可能な状態であること
- ハローワークに求職の申込みをしていること
通常、自己都合退職の場合は「給付制限(1ヶ月)」がかかりますが、適応障害など健康上の理由による退職であれば、ハローワークに申立てを行うことで「特定理由離職者」として認定され、給付制限なしで失業保険を受け取れる可能性があります。
認定を受けるには、医師の診断書や退職理由がわかる書類などの提出が必要になるため、準備を整えておくことが大切です。
療養が必要な状況での再就職活動には不安もつきものですが、制度を正しく使えば金銭的負担を軽減することができます。
自己都合退職と会社都合退職の違い
退職の種類には大きく分けて「自己都合退職」と「会社都合退職」があり、失業保険の受給条件や期間に大きな差があります。
- 自己都合退職の場合
原則として1ヶ月間の給付制限(待機期間終了後に発生)があり、給付が始まるまでに時間がかかります。
また、給付日数も短めに設定される傾向があります。 - 会社都合退職の場合
待機期間(7日間)終了後すぐに支給が開始され、年齢や雇用保険加入期間によっては最大330日まで受給可能です。
適応障害など、過度なストレスや体調悪化の原因が職場にある場合、たとえ離職票に「自己都合」と書かれていても、ハローワークで事情を説明し、会社都合退職(またはそれに準ずる扱い)として認定される可能性があります。
「会社都合退職」と認められやすいケース
たとえば以下のような状況は、「会社都合退職」と認められやすいケースです。
- パワハラやいじめによる精神的負荷
- 長時間労働や過重なノルマでの体調悪化
- シフトカット・出勤減少などにより生活が困難になった場合
退職理由によって、もらえる給付金の額やタイミングが大きく変わるため、正確な判断と適切な手続きが重要です。
会社都合退職と認定されるには?
適応障害などで退職する場合でも、退職の原因が会社側にあると認められれば、ハローワークで「特定受給資格者」として会社都合退職扱いになる可能性があります。
具体的には、以下のような状況が該当します。
- 退職勧奨や退職の強要があり、本人の意思とは異なる形で辞めさせられた
- 配置転換や異動後の職場環境が過酷で、体調が悪化した
- 医師から「労働が困難」と診断されているにもかかわらず、会社が配慮をせず働かせ続けた
これらのケースでは、ハローワークに対して事情を説明し、医師の診断書や会社とのやり取りの記録(メール・LINEなど)を提出することで、自己都合ではなく「会社都合退職」として認定される可能性が高まります。
会社都合退職と認められれば、失業保険の給付開始が早まり、給付期間も長くなるため、金銭的にも心理的にも大きな支えとなります。
適応障害による退職で会社都合扱いになるケース
適応障害を理由に退職した場合でも、その原因や会社の対応によっては「会社都合退職」として認定されることがあります。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 休職後、復職が困難な状態が続き、やむを得ず退職した場合
- 医師から就労制限の指示が出ていたにもかかわらず、会社が配慮を怠った場合
- 長時間通勤や過度な業務負担が原因で適応障害を発症した場合
これらのように、会社側の配慮不足や業務環境が原因で退職に至ったと判断されると、自己都合ではなく「特定受給資格者」(会社都合退職に準じる)として認められる可能性があります。
ハローワークで会社都合退職を認めてもらうために必要な書類とは?
ハローワークでの手続きの際には、以下のような資料を準備しておくと有利です。
- 医師の診断書(適応障害の診断と就労制限の有無)
- 勤務実態を示す資料(出勤簿、業務指示の記録など)
- 会社とのやり取り(メールやLINEの履歴など)
実際に配慮がなされなかった経緯を客観的に説明できるかどうかがポイントになります。
退職後の生活を支えるためにも、きちんと事実関係を整理して、適切な申請を行いましょう。
退職後の手続きと必要書類まとめ
適応障害を理由に退職した場合、失業保険をスムーズに受給するには、退職後に行うハローワークでの手続きと、適切な書類の準備が非常に重要です。
とくに「会社都合退職」として認定されるには、以下の書類を揃えておくと手続きが有利に進みます。
- 離職票(※記載された退職理由を必ず確認。自己都合となっている場合は要注意)
- 医師の診断書や通院記録(適応障害と診断されたことが分かるもの)
- 会社とのやり取りの記録(メールやLINE、退職勧奨の証拠など)
- ハローワークで提出する「申立書」
これらを基に、ハローワークで事情を詳しく説明することで、「自己都合退職」から「特定受給資格者(会社都合に準じる)」へと変更される可能性があります。
離職票に書かれた理由がすべてではありません。
実態に即した情報をしっかり伝えることが、受給において非常に重要です。
傷病手当金と失業保険、どっちを先にもらう?
適応障害で働けない状態が続いている場合、「失業保険」よりもまずは傷病手当金の受給を優先するのが原則です。
傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やケガで働けなくなったときに支給される制度で、退職後も条件を満たせば最長で1年6ヶ月まで受給可能です。
一方、失業保険は「就労可能な状態」であることが前提です。
そのため、適応障害などで働けない状態にあるときに申請しても、給付対象とは認められません。
ポイントは「回復してから失業保険」
- まずは傷病手当金を受給しながら、療養に専念
- 就労できる状態まで回復したら、ハローワークで失業保険の申請へ
- 傷病手当金の終了後に失業保険を申請すれば、「失業手当の受給期間延長制度」も活用可能
このように傷病手当金 → 失業保険という順で制度を活用すれば、給付の空白期間をなくし、経済的に安定した退職後の生活を送ることができます。
よくある質問(Q&A)
Q. 適応障害と診断されると、退職は正当な理由になりますか?
A. 医師の診断があれば「正当な理由」とみなされ、失業保険の申請にも有利に働きます。
Q. 会社に退職理由の訂正をお願いできますか?
A. 会社が応じてくれれば離職票の内容を訂正してもらえます。
応じない場合はハローワークでの申立てが必要です。
Q. ハローワークで会社都合と主張するには何が必要?
A. 医師の診断書、会社とのやりとりの記録、通院履歴などが有力な証拠になります。
Q. 適応障害で療養中に失業保険を申請しても大丈夫?
A. いいえ、失業保険は「就労可能な状態」が前提なので、療養中は受給できません。
まずは傷病手当金を活用しましょう。
Q. 傷病手当金の申請は退職後でもできますか?
A. 退職日までに継続して健康保険に加入していた場合、退職後も最大1年6ヶ月受給できます(条件あり)。
Q. 適応障害で退職したことは転職活動に不利になりますか?
A. 場合によりますが、最近はメンタルヘルスへの理解が進んでおり、配慮される企業も増えています。
まとめ
適応障害で退職するというのは、決して「逃げ」ではありません。
むしろ、自分の健康を守るための前向きな選択です。
退職後に経済的に困らないよう、傷病手当金や失業保険といった公的制度をしっかり活用することがとても重要です。
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