退職後、生活の支えとして受け取る失業保険(基本手当)。
このお金に「税金はかかるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
収入が途絶えたなかで、税金の負担があるのかないのかは、家計にとって大きな関心ごとです。
本記事では、失業保険が課税対象か非課税か、住民税や扶養への影響まで、わかりやすく解説していきます。
目次
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失業保険は非課税?確定申告は必要?
結論からお伝えすると、失業保険(基本手当)は「非課税所得」に該当します。
そのため、所得税や住民税といった税金は課税されません。
失業中の生活を支援する目的で支給されるお金であり、「収入」とはみなされないため、基本的に確定申告の必要もありません。
この点は、所得税法第9条に明記されています。
具体的には、「雇用保険法による失業給付金」は課税対象外と規定されており、どれだけ受け取っても税金がかかることはありません。
ただし、すべての人が確定申告不要というわけではありません。
たとえば、会社を退職して年末調整を受けていない場合や、1年の途中で退職して給与所得がある人は、失業保険とは別に給与所得の申告が必要になるケースがあります。
また、副業で収入がある方も、年間の所得額によっては確定申告が必要です。
たとえ失業保険自体は非課税であっても、副業収入が20万円を超えると課税対象となり、申告義務が生じます。
このように、失業保険が非課税でも、ほかの所得との合算で確定申告が必要になるケースがある点に注意しましょう。
非課税でも「扶養」に影響する?2つの扶養制度の違い
失業保険が非課税と聞いて安心してしまいがちですが、「扶養」に関しては話が別です。
日本には2種類の扶養制度があります。
扶養の種類 | 管轄 | 判定基準 | 影響する給付 |
---|---|---|---|
税法上の扶養(所得税) | 税務署 | 年間所得48万円以下 | 配偶者控除、扶養控除 |
健康保険上の扶養 | 健康保険組合 | 年間収入130万円未満 | 保険料の負担免除 |
ここで重要なのは、失業保険は「非課税」であっても、健康保険上は「収入」としてカウントされること。
そのため、仮に失業保険で年間130万円を超えてしまえば、健康保険の扶養から外れることになります。
一方で、税法上の扶養においては「非課税」であれば年収にカウントされないため、扶養控除に影響しないこともあります。
失業保険の日額がいくらなら扶養に入れる?健康保険の基準を解説
失業保険を受給している場合でも、一定の条件を満たせば健康保険の扶養に入ることが可能です。
失業保険の日額がいくらまでなら扶養に入れるのか、保険組合が設ける基準について詳しく解説していきます。
健康保険の扶養条件とは?
被扶養者として認定されるためには、以下の収入基準を満たす必要があります。
- 年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)
- かつ、被保険者(配偶者など)の収入の半分未満
- 定期的な収入がある場合は、月額108,333円未満が目安
ここでの注意点は、失業保険を受け取っている場合の収入は「日額」で評価されるということです。
扶養に入れる失業保険の日額はいくら?
全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準では、失業保険(基本手当)の日額が3,612円未満であれば、健康保険の扶養に入ることが可能と定められています。
これは月収に換算すると約108,360円となり、年間130万円未満の条件を満たすことになります。
つまり、失業保険の日額が 3,612円以上 の場合は、原則として 健康保険の扶養には入れません。
このため、扶養に入りたい場合は、日額を確認しておくことが重要です。
確定申告しないなら扶養に入ってもバレない?
「確定申告しなければ、健康保険の扶養に入ってもバレないのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、これは非常にリスクの高い考え方です。
保険組合は税務情報や雇用保険の受給情報を照会する権限を持っています。
とくに、退職後に失業保険を受給している場合、その情報は自治体や保険者に共有されているケースが多く、後から扶養条件を満たしていないことが発覚する可能性も十分にあります。
その結果、遡って扶養から除外され、国民健康保険にさかのぼって加入させられたうえに保険料を一括請求されるといった事態も起こり得ます。
「バレなければOK」という考えは危険です。
不安な場合は、事前に加入している保険組合へ相談することをおすすめします。
失業保険と住民税非課税世帯の関係
「住民税非課税世帯」とは、家計の所得が一定水準以下で、住民税が課されない世帯のことです。
失業中にこの制度を利用することで、以下のような支援が受けられる可能性があります。
- 高等教育の修学支援制度
- 特別給付金・臨時給付金(物価高騰対策など)
- 医療費の減額・免除(自己負担割合が軽減)
ここで気になるのは、「失業保険を受給していても非課税世帯になれるのか?」という点。
答えは 「受給者本人が住民税非課税であれば、世帯も非課税世帯と見なされる可能性がある」ということです。
ただし、他の家族の所得状況や、前年の所得状況にも影響されるため、「失業中=非課税世帯」とは限りません。
あくまで前年の所得ベースで判断されることが多いため、制度の申請前に自治体に相談するのが確実です。
失業保険以外にもある!課税されない雇用保険の手当
雇用保険には、失業手当(基本手当)以外にも課税されない給付がいくつかあります。
これらの手当も、所得税や住民税の計算には含まれない「非課税所得」として扱われます。
- 再就職手当
所定の要件を満たして早期に就職した場合、未支給分の一部を前倒しで受け取れる制度です。
非課税なので、確定申告や扶養の判断でも安心です。 - 就業促進定着手当
再就職後6ヶ月以上勤務し、かつ賃金が前職より低い場合、その差額の一部を補填する制度です。
こちらも雇用保険の給付に該当するため、非課税です。
- 常用就職支度手当
失業手当の残日数が1/3未満の人が再就職した場合に支給される手当で、再就職手当の代替的な給付です。
雇用保険法に基づく給付であり、非課税扱いとなります。
- 傷病手当(雇用保険の傷病手当)
失業中に病気やケガで求職活動ができないとき、一定の条件を満たせば「傷病手当」を受けることができます。
こちらも非課税です。 - 育児休業給付金・介護休業給付金
いずれも雇用保険から支給される休業中の所得補償で、非課税扱い。申告不要で、課税所得や住民税の対象にもなりません。 - 教育訓練給付金・職業訓練受講給付金
雇用保険の加入歴や訓練内容に応じて支給される給付金です。
いずれも非課税で、支援を受けながら再就職を目指す方にとって大きな助けになります。
このように、雇用保険には生活支援を目的とした非課税の手当が複数あります。
受給中の制度が課税対象かどうかを理解することで、扶養や住民税の扱いにも適切に対応できます。
よくある質問(Q&A)
Q. 失業保険を受け取ると確定申告は必要ですか?
A. 原則として、失業保険(基本手当)は非課税のため、受給だけであれば確定申告は不要です。
ただし、退職前に給与所得がある場合や、副業収入がある場合などは、確定申告が必要になるケースがあります。
特に年末調整を受けていない方は注意が必要です。
Q. 確定申告しないとどんなリスクがありますか?
A. 税額過不足の調整がされず、払いすぎた税金が戻らない、あるいは追徴課税を受けるリスクがあります。
また、扶養や非課税世帯の判定に誤差が出る可能性もあります。
Q. 健康保険の扶養に入れますか?
A. 失業保険の受給額によっては、健康保険の扶養に入れないことがあります。
健康保険上の扶養は「年収130万円未満(月108,334円未満)」が基準となるため、日額3,612円以上の失業給付を受け取っていると、扶養から外れる可能性が高くなります。
Q. 配偶者控除は受けられますか?
A. 所得税上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、「所得ベース」で判定されます。
失業保険は非課税で所得に含まれないため、他に所得がなければ配偶者控除を受けられる可能性があります。年収ベースではなく「所得48万円以下」が基準になります。
Q. 非課税世帯に該当しますか?
A. 非課税世帯とは、住民税が課税されていない世帯を指します。
失業保険は住民税の課税対象ではないため、他に課税所得がなければ非課税世帯に該当する可能性があります。
ただし、前年の所得状況や扶養状況によって判定されるため、市区町村での確認が必要です。
Q. 再就職手当も非課税ですか?
A. はい。再就職手当も失業保険の一部であり、雇用保険法に基づく給付なので非課税となります。
まとめ:非課税でも油断せず、制度と向き合おう
失業保険は確かに「非課税」です。
しかし、税金がかからないからといって完全に“無害”とは言えず、扶養の条件や住民税非課税世帯の判定、確定申告の必要性など、注意すべきポイントがいくつも存在します。
「失業保険は非課税だから大丈夫」と思っていたのに、後から扶養を外されたり、支援制度が使えなかったり…というケースも少なくありません。
ご自身やご家族の生活設計を正しく進めるためにも、制度の正確な理解と、必要な手続きをタイミングよく行うことが大切です。
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