「失業保険は非課税」と聞いたのに、実際には手取りが少なくて「税金で消えてるんじゃ?」と感じたことはありませんか?
この記事では、失業保険に本当に税金がかかるのか、非課税の仕組みや、扶養や住民税・保険料との関係を詳しく解説します。
目次
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失業保険に税金はかかる?
まず結論から言うと、失業保険(基本手当)は「非課税所得」です。
これは所得税法第9条に明記されており、「雇用保険法による給付金」は所得税や住民税の課税対象にはなりません。
雇用保険から支給される、再就職手当、就業促進定着手当、育児休業給付金なども非課税です。
そのため、失業保険を受け取っているだけであれば、確定申告の必要も基本的にはありません。
ただし、すべての人が確定申告不要というわけではありません。
- 年末調整を受けていない退職者(給与の清算が必要)
- 副業収入がある人
- 一時所得が発生している人
こういった方は、失業保険とは別に確定申告が必要になる場合があります。
「非課税なのにお金が減る?」税金で消えると感じる理由
失業保険は非課税と聞いて安心する方も多いですが、実際には「思ったより手取りが少ない」「お金がどんどん減っていく」と感じるケースが少なくありません。
その理由は、失業保険とは別に、以下のような支出が発生するためです。
- 国民健康保険料
前年の所得に基づいて算出されるため、退職後もしばらく高額になることがあります。 - 国民年金保険料
2025年度は月額17,510円 - 住民税
前年の収入に対して課税されるため、退職後も支払いが続きます。
これらの費用は、たとえ無職で収入がなくても請求されるもので、「失業中=出費ゼロ」とはならないのが実情です。
そのため、失業保険が非課税であっても、他の税や保険料の負担によって生活が苦しくなることがあり、「非課税=手元に多く残る」といったイメージとはギャップが生じやすいのです。
税金・保険料の負担を減らす制度もある
失業中や収入が大幅に減少した場合、「保険料や税金の支払いがきつい」と感じる方も多いはずです。そんなときは、国や自治体が用意している免除・減免制度を積極的に活用しましょう。
- 国民健康保険料の減免
前年の収入や退職理由などに応じて、保険料が軽減される場合があります。
多くの自治体では市区町村の窓口で申請が必要です。 - 国民年金保険料の免除・猶予制度
全額免除・一部免除・納付猶予といった制度があり、審査に通れば支払いが猶予または免除されます。
将来の年金受給にも一定の影響があるため、仕組みを理解した上で利用しましょう。 - 住民税の減免申請
収入状況や家族構成によっては、住民税の減免や徴収猶予が認められることがあります。
対応の有無や条件は自治体ごとに異なるため、早めに確認しておくのが安心です。 -
配偶者の扶養に入る
要件を満たせば、配偶者の健康保険の扶養に入ることができ、保険料の自己負担が不要になります。
収入(失業保険含む)の上限があるため、受給状況に応じて検討しましょう。
弊社では、こうした制度をスムーズに活用できるよう、退職理由の整理や必要書類の準備など、申請に必要なサポートを行っています。
「扶養」にも注意!非課税でも外れることがある
失業保険は非課税でも、「扶養」には影響があります。
日本には以下の2種類の扶養制度があります。
扶養の種類 | 管轄 | 判定基準 | 影響する給付 |
---|---|---|---|
税法上の扶養 | 税務署 | 所得48万円以下 | 配偶者控除、扶養控除 |
健康保険上の扶養 | 健康保険組合 | 年収130万円未満(60歳以上などは180万円) | 保険料の免除 |
ここでポイントとなるのが、健康保険の扶養は「収入ベース」で判定されるということ。
失業保険は非課税ですが「収入」と見なされるため、年130万円を超えると扶養から外れる可能性があります。
一方、税法上の扶養(配偶者控除等)では「非課税=所得としてカウントされない」ため、影響は限定的です。
失業保険の日額がいくらなら扶養に入れる?健康保険の基準を解説
失業保険を受給している場合でも、一定の条件を満たせば健康保険の扶養に入ることが可能です。
失業保険の日額がいくらまでなら扶養に入れるのか、保険組合が設ける基準について詳しく解説していきます。
健康保険の扶養条件とは?
被扶養者として認定されるためには、以下の収入基準を満たす必要があります。
- 年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)
- かつ、被保険者(配偶者など)の収入の半分未満
- 定期的な収入がある場合は、月額108,333円未満が目安
ここでの注意点は、失業保険を受け取っている場合の収入は「日額」で評価されるということです。
扶養に入れる失業保険の日額はいくら?
全国健康保険協会(協会けんぽ)の基準では、失業保険(基本手当)の日額が3,612円未満であれば、健康保険の扶養に入ることが可能と定められています。
これは月収に換算すると約108,360円となり、年間130万円未満の条件を満たすことになります。
つまり、失業保険の日額が 3,612円以上 の場合は、原則として 健康保険の扶養には入れません。
このため、扶養に入りたい場合は、日額を確認しておくことが重要です。
確定申告しないなら扶養に入ってもバレない?
「確定申告しなければ、健康保険の扶養に入ってもバレないのでは?」と考える人もいるかもしれません。
しかし、これは非常にリスクの高い考え方です。
保険組合は税務情報や雇用保険の受給情報を照会する権限を持っています。
とくに、退職後に失業保険を受給している場合、その情報は自治体や保険者に共有されているケースが多く、後から扶養条件を満たしていないことが発覚する可能性も十分にあります。
その結果、遡って扶養から除外され、国民健康保険にさかのぼって加入させられたうえに保険料を一括請求されるといった事態も起こり得ます。
「バレなければOK」という考えは危険です。
不安な場合は、事前に加入している保険組合へ相談することをおすすめします。
副業や臨時収入があると課税対象になる場合も
失業保険そのものは非課税ですが、他に収入がある場合は注意が必要です。
たとえば以下のようなケースでは、所得税や住民税の課税対象になることがあります。
- 副業収入(アルバイト・在宅ワークなど)
- 一時所得(保険金の満期返戻金、懸賞の当選金など)
これらの所得が一定のラインを超えると、確定申告が必要になり、税金が発生する可能性があります。
特に副業などで安定して収入を得ている場合、「失業保険が非課税だから何もしなくていい」と油断すると、後で追徴課税や延滞金が発生するリスクもあります。
失業保険を受け取りながら収入がある人は、「その収入に対して課税が発生するか」「確定申告が必要かどうか」を必ず確認しておきましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. 失業保険を受けると確定申告は必要?
A. 原則として失業保険(基本手当)は非課税なので確定申告は不要です。
ただし、退職時に年末調整を受けていない人や、副業収入がある人は、給与やその他の所得に関して申告が必要になる場合があります。
Q. 税金で手取りが減るって本当?
A. 失業保険自体は非課税ですが、「国民健康保険料」「国民年金保険料」「住民税」などは別途発生します。
特に前年の収入をもとに算出されるため、退職直後に高額な請求が来ることもあり、手取りが少ないと感じる原因になります。
Q. 配偶者控除は受けられますか?
A. 配偶者控除の判断基準は「税法上の所得」です。
失業保険は非課税であり所得にカウントされないため、他に所得が少なければ控除対象になる可能性があります。
ただし、具体的な可否は年収や所得構成によって変わるため、確認が必要です。
Q. 健康保険の扶養に入れますか?
A. 健康保険の扶養は「収入ベース」で判断されます。
失業保険は非課税ですが、収入として見なされるため、年間130万円(60歳以上などは180万円)を超えると扶養から外れる可能性があります。
Q. 住民税非課税世帯になると何か支援はある?
A. はい、住民税非課税世帯になると医療費や保険料の軽減、高校の就学支援金や大学の授業料減免、各種給付金の優先支給など、さまざまな支援を受けられる可能性があります。
内容は自治体によって異なるため、早めに確認しておきましょう。
Q. 扶養に入ってもバレない?
A. バレないと思っていても、保険組合や税務署は情報を照合しています。
たとえば、失業保険を受給していることがマイナンバー経由で知られ、後から扶養認定を取り消されるケースもあります。
虚偽の申告はペナルティの対象になるので、正確な手続きを心がけましょう。
まとめ
失業保険は非課税とはいえ、健康保険の扶養や住民税、各種保険料との関係で「思ったより手取りが少ない」と感じることもあります。
税制や社会保険の仕組みは複雑で、知らずに損をしてしまうケースも少なくありません。
弊社では、退職後の手続きや各種給付制度の活用、税金・保険料に関する不安の解消まで、あなたの状況に合わせて丁寧にサポートしています。
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