保育園の空きがなく、預け先が見つからないままやむを得ず退職する──
そんな悩みを抱える家庭は少なくありません。
実際、「保育園が決まらないまま退職したけど、失業保険ってもらえるの?」と不安に感じる方は多いです。
今回は、保育園未決定の状態で退職した場合の失業保険の扱いや注意点、使える制度について、制度に詳しい専門家の視点からわかりやすく解説します。
目次
社会保険給付金アシストでは退職した後に
・ゆっくりしたいけどお金がない
・しばらく働きたくない
・給付金が欲しいけど申請方法がわからない
といった方に向けて社会保険給付金申請のサポートをしています。
万が一給付金がもらえなければ全額返金保証があるので、お気軽にお申し付けください
→https://syoubyouteate.com/
保育園に入れず退職…これってよくあること?
都市部を中心に「待機児童」問題はいまだに根強く、希望する保育園に入れず復職や就職を断念せざるを得ないケースが少なくありません。
とくに、以下のような例が典型的です。
- 育休明けに保育園の不承諾通知が届き、復職できずに退職
- 就職活動中にも関わらず保育園が決まらず、働ける環境が整わない
- 認可保育園に落ち、無認可やベビーシッターの利用が困難
このような背景から、退職後に「次の仕事を探したいけれど預け先がない」という悪循環に陥る人が後を絶ちません。
保育園が見つからないまま退職…失業保険はもらえる?
失業保険(基本手当)をもらうためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 就職する意思があること
- 就職できる能力があること
- すぐに働ける状態にあること(=就職の可能性)
このうち3番目、「すぐに働ける状態」という点で、保育園に入れていない場合は「就職の可能性が低い」と見なされることがあります。
つまり、「子どもを預ける場所がない」=「就職活動が現実的でない」と判断され、失業手当の受給資格を否定されるリスクがあります。
原則として“働く意思と可能性”があれば受給は可能ですが、実際の判断はハローワークや自治体によって異なることがあります。
保育園に入れず退職した場合は「自己都合退職」になる?
保育園が見つからず、やむを得ず仕事を辞めざるを得なかった——
このようなケースでも、原則として退職理由は「自己都合退職」として扱われます。
なぜなら、ハローワークでは「本人の申し出によって退職したかどうか」が判断基準になるためです。
たとえ実質的には「働けない状況」に追い込まれたとしても、会社側が解雇や契約終了を行ったわけではない以上、「会社都合退職」とは認められません。
ただし、保育園に預けられない状況に対して会社側が一切配慮せず、勤務形態の調整や休職の提案などがなかった場合などには、例外的に「特定理由離職者」として扱われる可能性があります。
この特定理由離職者と認定されると、自己都合退職でも失業保険の給付日数が変わったり、給付制限期間(通常1ヶ月)が免除されるなどのメリットがあります。
したがって、保育園に入れず退職した場合は、まずは自己都合退職として扱われることを前提にしつつ、ハローワークで事情を詳しく説明し、「特定理由離職者」該当の可能性を相談することが大切です。
保育園未決定でも受給を目指すには?
では、保育園が未確定の状態でも失業保険を受け取るにはどうすればよいのでしょうか。
以下のような方法があります。
- 一時保育の利用予約や利用実績の提示
- 実家の支援を受けて求職活動できる旨の説明
- ベビーシッターやファミリーサポート登録状況の提示
- 託児付きの職業訓練の受講予定
ハローワークでは、「働く意思と就職可能性があるか」が重視されるため、「○月からは実家に預けられる体制が整う予定」など、就職に向けた見通しを具体的に説明することがポイントです。
失業保険がもらえない場合に使える制度
仮に失業保険が認められなかった場合でも、以下のような他の支援制度が利用できる可能性があります。
- 求職者支援制度
雇用保険に加入していなかった場合でも、月10万円+交通費相当の給付金が支給される制度です。職業訓練を受けながら、再就職を目指す人に有効です。 - 住居確保給付金
離職により住居を失うおそれがある人向けに、一定期間、自治体が家賃相当額を補助する制度。求職活動が必須要件。 - 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付
無利子または低利子で生活資金を借りられる制度。保証人なしで借りられるケースもあります。 - 生活保護(最終手段)
資産や収入状況によっては生活保護も選択肢となります。最終手段として検討する場合もあります。
「保育園に入れない」→「失業保険もダメ」にならないために
現実的には、ハローワークで「保育園が決まっていない=就職不可」と判断されないよう、預け先や協力体制の存在を具体的に説明することがカギです。
- 一時保育や無認可園を活用できる旨を伝える
- 実家やパートナーによる預かり支援があることを示す
- 在宅勤務可能な職種を探していることを強調する
「預け先が一切ない」状態だと難しいですが、少しでも選択肢があることを示すことが受給への近道となります。
よくある質問(Q&A)
Q. 保育園に入れずに退職した場合、失業保険はもらえますか?
A. 原則として、保育園が未確保でも「就職の意思・能力・可能性」があれば受給可能です。ただし、就職活動がまったくできないと判断されると難しい場合もあります。
Q. 保育園が決まっていないと失業保険の申請自体ができませんか?
A. 申請は可能です。ただし「就職可能性がある」と示す必要があります。
Q. 一時保育や認可外保育を使っても大丈夫?
A. 問題ありません。求職活動可能な体制が整っていれば条件を満たします。
Q. 祖父母に預ける予定でも失業保険をもらえますか?
A. はい。就職活動が可能であることが前提なので、預け先が確保できていれば受給可能です。
Q. 失業保険と保育園、どちらを先に動くべき?
A. 保育園確保を優先するとスムーズです。就職可能性の有無が受給の判断基準になるためです。
Q. 保育園に預けたらフルタイムで働かないといけない?
A. 求職活動が目的であれば、必ずしもフルタイム勤務である必要はありません。求職中の短時間保育なども利用可能です。
まとめ|保育園が決まらずに退職しても諦めないで
保育園が決まらずに退職してしまったからといって、必ずしも失業保険が受け取れないわけではありません。
就職の意欲と現実的な活動計画が示せれば、受給の可能性は十分にあります。
ただし、制度の判断は自治体やハローワークによって異なることもあるため、一人で悩まず、早めに相談することが大切です。
もし申請や制度活用に不安がある場合は、ぜひ弊社へご相談ください。
あなたに合った最適な制度利用の道筋を一緒に考え、手続きまで丁寧にサポートいたします。