「失業中でも、家計のために少しだけパートで働きたい」
「でも、失業保険はもらえなくなるの?」
そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実は、失業保険をもらいながらでも、条件を満たせば扶養内でパート勤務をすることは可能です。
この記事では、失業保険のルールや扶養の定義、そして損をせず働くためのポイントを解説していきます。
目次
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失業保険と「失業状態」の定義
失業保険(正式には「基本手当」)は、「働く意思があり、求職活動をしている失業者」に対して支給される給付です。
ポイントは、「完全に働いていないこと」ではなく、「就職していないこと」「積極的に求職活動をしていること」。
そのため、就職とはみなされない範囲での短時間労働(たとえばパート勤務や内職)であれば、条件次第で失業保険をもらいながら働くこともできます。
扶養内パートとは?
ここで言う「扶養内」とは、税制上や社会保険上の扶養に入った状態で働くことを指します。
- 所得税の扶養:年収103万円以下であれば配偶者控除の対象
- 社会保険の扶養:年収130万円未満(被保険者の収入の1/2未満などの要件あり)であれば健康保険・年金の扶養
扶養内で働くことで、配偶者の税金負担が減ったり、自身の保険料負担を避けることができます。
扶養内パート+失業保険の併用は可能か?
結論から言うと、「扶養内でパートをしながら失業保険を受け取ることは可能」です。
ただし、これはあくまで一定の条件を満たしている場合に限ります。
ハローワークは、「失業状態」であるかどうかを厳密に確認します。
したがって、以下の2つのポイントを必ず押さえておきましょう。
- 1日の労働時間が4時間未満であること
失業保険(=基本手当)は、その日に4時間以上働くと「就労」とみなされ、その日の給付は不支給となります。 - 雇用保険の被保険者にならない範囲で働くこと
週20時間以上の勤務を見込まれると、「再就職」と判断され、失業保険の受給資格を失う可能性があります。
したがって、週20時間未満の勤務であることが重要です。
また、扶養内の範囲であっても、失業保険上は就労と認定される可能性があるため、必ず認定日に申告する必要があります。
失業保険をもらいながら扶養内パートで働くメリットとデメリット
失業保険を受給しながら扶養内でパート勤務をすることは、「少しでも生活費を補いたい」「ブランクを作りたくない」という方にとって魅力的な選択肢です。
ただし、制度にはさまざまなルールや注意点があるため、正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、扶養内パートと失業保険の併用におけるメリットとデメリットをわかりやすく解説します。
扶養内パートで働くメリット
失業保険をもらいながら扶養内パートで働くメリットには、以下のようなものがあります。
- 生活費の補填ができる
失業保険だけでは生活費が足りないというケースでも、パート収入が加われば、家計にゆとりが生まれます。
条件さえ守れば、失業保険とパート収入の“いいとこ取り”も可能です。 - 社会保険料の負担がかからない
パート収入を一定額に抑えて「扶養内」に収まれば、自分で健康保険料や年金保険料を支払う必要がありません。
これにより手取り額を有効に使えます。 - 就職活動の合間に働ける
「すぐにはフルタイム就職が難しい」という方でも、パートであれば柔軟に働けます。
ブランク期間を避けつつ、無理のないペースで求職活動が続けられるのも利点です。 - 就業感覚を維持できる
長期間まったく働かないと、社会との接点がなくなり、再就職へのハードルも高くなりがちです。
短時間でも働くことで生活リズムを整え、就業感覚を維持できます。 -
パート勤務先で再就職につながる可能性も
扶養内パートで働いているうちに、勤務先からの評価が高まり「もっと働いてみないか」と声をかけられることもあります。
実際に、パート先での働きぶりが認められて、そのまま再就職につながるケースは少なくありません。
ブランクを空けず、自然な形で復職のチャンスを広げられるのも大きなメリットです。
一方で注意したいデメリット
制度を正しく理解せずにパートを始めると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。
以下はよくある落とし穴です。
- 労働時間・収入に厳しい条件がある
失業手当の受給中は、1日4時間以上の就労があると「失業状態ではない」とみなされ、その日は支給されません。
また、収入が多すぎると減額対象にもなります。 - 申告を怠ると「不正受給」に
「少しの収入だから大丈夫」と思って未申告にすると、不正受給とされる可能性があります。
バレた場合、全額返還+追徴金+最悪は刑事罰という厳しいペナルティが科されることも。 - 週20時間を超えると「雇用保険加入」扱いに
週20時間以上働くと、雇用保険の加入対象になり、「就職した」と見なされて失業手当は打ち切りになります。
時間管理は非常に重要です。 - 「失業状態」と見なされなくなる可能性も
たとえ扶養内であっても、継続的にパートに入っていると、「就職の意思がない」と判断されてしまうこともあります。
求職活動の意思をハローワークに示し続けることが必要です。 - 求職活動実績が必要
パート勤務に関係なく、月に1〜2回の求職活動実績を作らないと、失業保険は支給されません。求職の意思を形で示す必要があります。
失業保険をもらいながら扶養内パートで働く際の注意点
失業保険を受給しながら、扶養内でパート勤務をすることは可能ですが、いくつかの重要な注意点があります。
条件を守らなければ、手当が支給されなかったり、最悪の場合には不正受給とみなされる可能性もあります。
以下に、特に注意すべきポイントをまとめました。
- 「7日間の待機期間」を経過してから
失業保険を受け取るには、申請後に7日間の「待機期間」が必要です。
この期間中に働いてしまうと、待機が成立せず、給付開始が先延ばしになるため注意しましょう。 - 1日の労働時間が4時間以上になると、その日は不支給となり給付が先送りになる
失業保険では、「1日4時間以上働いた日」は就労日扱いとなり、その日の給付は支給されません。
つまり、4時間以上働く日は「失業状態とは見なされない」ため、その分、支給日数が後ろ倒しになります。 - 4時間未満でも「収入が多い」と減額の可能性がある
「じゃあ3時間だけ働けば大丈夫」と思われがちですが、労働時間だけでなく収入金額もチェックされています。
たとえ4時間未満でも、日額で一定以上稼ぐと、減額の対象になる可能性があります。 - 雇用保険の加入基準に注意(週20時間未満)
失業保険を受けている間に、新たな職場で「週20時間以上」働くと、雇用保険の被保険者となり、就職したと判断されてしまいます。
その結果、失業状態ではない=支給対象外とされるため、扶養内でも週の労働時間は20時間未満に抑える必要があります。 - 必ずハローワークで「申告」する
働いたことを隠して受給を続けると、「不正受給」と判断されるおそれがあります。
パート勤務の内容・時間・収入は、認定日に必ず申告が必要です。
虚偽の申告や未申告が発覚すれば、全額返還+2倍の追徴金+刑事罰という重大なペナルティが科されることもあります。 - 認定日までに「求職活動実績」を作っておく
たとえパートで収入があっても、失業保険の受給資格を維持するためには、「求職活動をしていること」が前提です。
ハローワークへの相談、求人応募、企業面接など、求職活動実績を認定日までに必ず1回以上作っておく必要があります。
1日あたりいくらまでなら稼いでOK?
失業保険を受給しながらアルバイトをする際、「1日あたりいくらまでなら稼いでも減額されないのか」は気になるところです。
これは前職の賃金や年齢によって異なります。
ここでは、以下の条件を例に、実際にどこまでなら稼いでも大丈夫なのかを解説します。
前提となる条件
- 離職時の年齢:40歳
- 前職の月収:30万円
- 賃金日額:10,000円(30万円×6ヶ月÷180日)
- 賃金日額の80%:8,000円(=減額判定の基準)
- 基本手当日額:6,102円
- 控除額:1,354円(2024年度基準)
1日あたりの収入と失業保険の関係
失業保険とアルバイトを併用する場合、
「基本手当日額+アルバイト収入-控除額」が「賃金日額の80%」を超えるかどうかで判断されます。
上記の条件の場合の目安は以下の通りです。
- 1日あたりの収入が3,252円未満の場合 → 失業手当は満額支給される
- 1日あたりの収入が3,252円以上の場合 → 減額されて支給される
- 1日あたりの収入が8000円以上の場合 → 支給額は0円(その日の給付はなし)
不安がある方は、自分の「賃金日額」や「基本手当日額」をハローワークで確認しながら、安全な範囲で働くことをおすすめします。
損しないためのポイント
以下のポイントを押さえれば、「失業保険+扶養内パート」の併用で損をするリスクを減らせます。
- 1日4時間未満の勤務に抑える
1日4時間以上働くと、その日は「就労」とみなされて失業保険が支給されません。 - 収入は「賃金日額の80%」を超えないように調整する
失業手当とパート収入の合計が前職の賃金日額の80%を超えると、支給が減額されてしまいます。 - 週20時間未満の勤務に抑える
週20時間以上働くと、雇用保険の被保険者とみなされ、失業状態とは認められません。 - 毎回の認定日に必ず勤務実績を申告する
どんなに短時間・少額でも、働いた事実がある日は認定日に必ず申告が必要です。 - 求職活動の実績は継続してる作る
パート勤務をしていても、月2回以上(自己都合退職の場合)の求職活動実績は必要です。 - 家族の扶養条件とも照らし合わせる
健康保険の扶養に入っている人は、年収130万円未満であることが条件です。
パート収入がこのラインを超えると、扶養から外れて自分で保険料を負担する必要が出てきます。
失業保険がもらえなくなる!注意すべき4つのケース
失業保険と扶養内パートを両立するには、細かなルールを守る必要があります。
以下のようなケースでは、支給そのものが停止される可能性があるため、特に注意しましょう。
- 待期期間中に働いた場合
失業保険の支給には、7日間の「待期期間」が必要です。
この期間中にパートやアルバイトで働いてしまうと、待期が成立せず、支給が先延ばしになるか、最悪の場合は不支給になる可能性もあります。 - 受給期間を超えて働いた場合
失業保険には「受給期間(原則離職から1年間)」という制限があります。
パートをしながらゆっくり受給しようと考えていても、期間を過ぎてしまえば、たとえ手当日数が残っていても受給できなくなります。 - 賃金日額の80%以上の収入を得た場合
1日あたりの収入(失業保険+パート収入の合計)が前職の賃金日額の80%を超えてしまうと、その日の手当は不支給となり給付が先送りになります。 - 定職に就いたと見なされた場合
たとえ扶養内パートでも、週20時間以上働いてしまうと「雇用保険の被保険者」となり、ハローワークでは「再就職した」と見なされる可能性があります。
そう判断されると、失業の状態ではないとされ、その時点で失業手当の支給が打ち切られてしまいます。
申告しなかった場合のリスク
失業保険を受給しながら、パートで得た収入を申告しなかった場合、非常に重大なリスクを伴います。
それは、法律上の「不正受給」に該当する可能性があるからです。
不正受給と判断された場合、次のような重い処分が下されることになります。
- 受け取った失業手当の全額返還
- さらに最大2倍の罰則金(ペナルティ)の支払い
- 悪質と判断されれば、刑事告発されるケースもあり
少しでも収入があった場合は、必ずハローワークに正直に申告することが大前提です。
ハローワークへの申告方法
失業保険の受給中にパートで収入を得た場合、勤務時間や収入額にかかわらず、ハローワークへの申告は必須です。
申告は「失業認定日」に行います。
認定日は原則4週間に1回、ハローワークで行われる手続き日です。
その日に提出する「失業認定申告書」に、以下のように記載します。
- 「働いた日」を記入
- 「働いた時間(4時間未満 or 4時間以上)」を記入
- 「働いた内容(業務内容・業務委託など)」を記入
- 「収入が発生したか(未入金含む)」を記入
再就職手当を検討するのも一手
もしパート勤務を一時的なつなぎではなく、継続的に働きたい意思がある場合は、「再就職」としてハローワークに申請することも選択肢のひとつです。
この場合、一定の条件を満たせば、「再就職手当」として失業保険の残日数の最大70%相当額が一時金として支給されます。
再就職手当は、受給日数が多く残っているほど金額も大きくなり、
結果として「扶養内パートで少しずつ失業手当を減額されながらもらう」よりも、
トータルで受け取れる金額が高くなるケースも少なくありません。
「どうせ働くなら、手当も最大限もらっておきたい」と考える方には、
パートを再就職と申請し、再就職手当を活用するという選択が、安心かつ得策です。
よくある質問(FAQ)
Q. 失業手当をもらいながらパートで働くことは可能ですか?
A. 可能です。ただし「1日4時間未満」「週20時間未満」など、就労条件を守り、ハローワークへの正確な申告が必要です。
Q. 扶養内のパートなら申告しなくてもバレないのでは?
A. 扶養の有無にかかわらず、失業保険制度では「働いた事実」の申告が義務です。
金額ではなく“働いたこと”自体を隠すと不正受給になります。
Q. 働いたのが1日だけでも申告は必要ですか?
A. はい。1日でも働いた場合は、失業認定申告書に勤務日・勤務時間・業務内容・収入の有無を正確に記載する必要があります。
Q. パート勤務でも再就職手当の対象になりますか?
A. 条件を満たせば対象になります。たとえば雇用保険加入が必要になる週20時間以上のパートなど、継続性・安定性がある場合に認められることがあります。
Q. パート先に失業手当をもらっていることは伝える必要がありますか?
A. 法的義務はありませんが、勤務日数や収入を調整するうえで事前に伝えておくと安心です。
報告しないことで勤務条件が増えすぎるとトラブルになる可能性も。
Q. 認定日までに働いた分の報酬がまだ振り込まれていない場合も申告が必要ですか?
A. はい。未払いでも「収入が発生した」事実がある場合は、申告対象です。
支払いの有無ではなく、働いた事実が重視されます。
まとめ:ルールを守れば扶養内パートと失業手当は両立できる
失業保険をもらいながら扶養内でパートをすることは、条件を守れば可能です。
ただし、労働時間や収入、申告の有無によっては減額や支給停止のリスクもあるため、注意が必要です。
もし長く働く予定があるなら、「再就職手当」を申請した方が結果的にお得になる場合もあります。
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