「仕事の辞め方がわからない」
「仕事の辞め方の伝え方はある?」
「仕事の辞め方はどういう流れになる?」
仕事を辞めるときは、遅くとも退職希望の1か月前までに上司に伝える必要があります。ただし、退職の意思表示は口頭ではなく、書面で伝えるのが大切です。
この記事では、仕事の辞め方と基本的な流れ、円満に仕事を辞めるポイント、辞める前に準備しておきたいことを紹介します。記事を読めば、仕事のスムーズな辞め方がわかり、円満に退社できます。
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仕事の辞め方と基本的な流れ
仕事の辞め方と基本的な流れを紹介します。あくまでも基本的な仕事の辞め方なので、ご自身が勤務する会社の規則がある場合には、会社の指示に従うようにしてください。
1.就業規則で退職に関するものを確認する
まずは、就業規則で退職に関するものを確認しましょう。法律(民法)では、雇用期間が決まっていない場合は、2週間前までに退職を申し出れば退職可能です。また、雇用期間が決まっているケースでは、やむを得ない事情があるか、契約終了の期限が未定の状態で5年を経過すれば退職できます(参考:民法第626条・第627条・第628条 | e-Gov法令検索)
法律とは別に就業規則で退職に関するルールを設けている会社は少なくありません。一般的な就業規則では、退職の1~3か月前に退職の意思を伝える必要があるとされています。法律では2週間以内の申告で問題ないとされていても、就業規則に従う必要がある点に注意してください。
2.退職する意思を上司に伝える
就業規則に規定されている場合には、その期間に従って上司に退職する意思を伝えましょう。就業規則に規定がない場合には、1か月半前には伝えるのがベストです。
伝え方の詳細は「円満な仕事の辞め方の5つのポイント」で紹介しますが、まずは上司に感謝の気持ちを示しながら、丁重な姿勢で意思を伝えるのが重要です。
3.退職願または退職届を提出する
上司から退職の承諾を得られたら、「退職願」または「退職届」を作成し、提出します。退職願は、「○月○日に退職したい」と退職の意思を会社に願い出る書類です。必ずしも準備する必要はなく、口頭のみでOKの会社もあるようです。
退職願の書式や提出先などは、会社の就業規則に従います。
退職願の書き方については以下の記事を参考にしてください。
退職届の書き方は?退職願との違いや引き止められたときの対処方法も解説
4.後任に業務の引き継ぎをする
退職が最終的に決まったら、自身が担当している業務を後任に引き継ぎします。まずは、現在自分が担当している業務を一覧にして、引き継ぎスケジュールを上司や後任者に情報共有をしながら行いましょう。
後任が決まる前から、自分の業務内容を把握しておくことで引き継ぎ業務を余裕を持って行えます。
5.仕事関係者に退職の挨拶をする
退職が受理された後には、仕事関係者に退職の挨拶をします。社外の方には、自身の後任者を紹介し、仕事の引き継ぎにも問題がない旨を伝えておくとよいでしょう。
社内向けの退職の挨拶は、最終の出社日に行うことが多いです。挨拶のタイミングなどは上司や人事の指示に従って行います。
6.退職時に返却するもの・受け取るものを確認する
退職時に会社に返却するもの、受け取るものを確認します。返却するものは、社員証、名刺、パソコン、業務で利用した書類やデータ、健康保険証などです。
受け取るものは、人事から離職票や源泉徴収票などの書類があります。退職後に失業保険を受給したい場合には、離職票が必要になるので、事前に必要な書類について確認しておくと安心です。
円満な仕事の辞め方の5つのポイント
次に、円満な仕事の辞め方のポイントを紹介します。辞め方次第で上司や周囲のあなたへの印象が変わってしまうので、以下のポイントを押さえておきましょう。
1.退職理由はポジティブなものにする
退職理由を伝える際には、ポジティブなものにしましょう。ネガティブな理由を上司や周囲に伝えてしまうと、改善策を提案されたり、上司が機嫌を損ねて円満退社がしにくくなったりする可能性があります。
例えば、給料に不満があって退職したい場合には、金銭面のことは伝えずにキャリア面に対する課題を伝えましょう。
例:
NG例:給料形態に不満があるので辞めたいです。 OK例:今の仕事をしていて、もっとキャリアアップをしたいと考えるようになりました。新しい環境で挑戦していきたいと考えているので、退職させていただきたいです。 |
なるべくネガティブな理由ではなく、ポジティブな理由を伝えるようにしましょう。
2.繁忙期は避ける
退職を申し出るタイミングとして、繁忙期はなるべく避けましょう。繁忙期は、人手が足りない時期なので引き留められる可能性も高くなりますし、忙しくて上司もゆっくりと話を聞いてくれる余裕がない可能性があります。
閑散期や担当している業務が終わるタイミングで伝えることで、スムーズに退職の話が進むでしょう。
3.引き継ぎを余裕を持って行えるだけの期間をとる
就業規則で決まった期間があったとしても、後任への引き継ぎを余裕を持って行えるだけの期間をとりましょう。余裕を持って後任に引き継ぎをすることで、スムーズに業務の移行が可能になります。
4.転職活動について周囲に話をしない
転職活動してから退職する場合にも、転職活動について周囲に話をしないようにしましょう。職場によっては、引き抜きを疑われる場合もあるので、具体的な転職先の名前は伝えない方が無難です。
5.有給休暇を消化する
有給休暇は残日数を確認して、すべて消化するのが望ましいでしょう。引き継ぎなどの業務もあるため、計画的に有休を消化できるようにスケジュールを組む必要があります。
仕事を辞める前に準備しておきたい4つのこと
仕事を辞める前に準備しておきたいことを4つ紹介します。仕事を辞めてから必要になる書類や手続きなので、きちんと把握しておきましょう。
1.健康保険証の返還と資格喪失証明書の取得
会社員時代は「社会保険」に入っているので、会社から健康保険証が交付されています。扶養家族がいる方は、家族の分の保険証ももらっています。会社を辞めたら社会保険の資格を喪失するので、すぐに健康保険証を返さなければなりません。
間違って退職後に保険証を病院で提出してしまうと、自己負担が発生したりトラブルになったりする可能性があるため注意が必要です。自分の分だけではなく家族の分も含めて、早めに保険証を返還しましょう。
ただし、健康保険を「任意継続」する場合、保険証を返す必要はありません。保険証を返したら「資格喪失証明書」を発行してもらいましょう。資格喪失証明書は自治体の国民健康保険に加入するときに提出しなければならない重要書類です。
家族を扶養に入れていた場合、家族の分の資格喪失証明書も必要です。国民健康保険に入らないと保険証がない状態になってしまうので、忘れず手続きしましょう。
2.国民健康保険への加入
会社の社会保険から抜けたら、別の保険に入らなければなりません。日本では国民皆保険制度が採用されているので、無保険の状態が認められないからです。会社の健康保険を任意継続しないなら、自治体の国民健康保険へ入る手続きをしましょう。
申請期限は「退職後14日以内」とされているので、急いで行う必要があります。
国民健康保険では家族を扶養にできないので、会社員時代に扶養していた家族がいる場合には個々に国民健康保険に入る必要があります。会社からもらった資格喪失証明書を提出すれば加入できるので、早めに役所で手続きをしましょう。
3.国民年金への加入
社会保険から抜けると、国民年金への切り替えもする必要があります。切り替え手続きは自治体や年金事務所で行います。このときにも資格喪失証明書や離職票など、退職を証明する書類が必要です。
申請期限は、「退職後14日以内」であるので、早めに手続きを済ませましょう。
4.失業保険の申請
在職時に一定期間を超えて雇用保険に加入していた方は、退職後に失業保険を受け取れる可能性があります。失業保険の受給資格は、以下のとおりです。
- 失業して求職中である
- 就業の意思と能力がある
- 会社都合退職の場合には退職前の1年間に6か月以上雇用保険へ加入していた
- 自己都合退職の場合には退職前の2年間に12か月以上雇用保険へ加入していた
失業保険を受給すれば、貯金額が少なくても退職後の生活が守られます。失業保険の金額は、退職前の賃金額によって異なります。
また、会社都合退職の場合には退職後すぐに失業保険を受け取れますが、自己都合退職の場合には退職後2か月が経過しないともらえません。退職するときには、どういった事情で退職するかが非常に重要となります。
以下のような場合には、自己都合退職と会社都合退職と同じ扱いにしてもらえて、すぐに失業保険を受け取れる場合があります。
- 長時間労働が原因で退職した
- セクハラやパワハラで退職した
- 転勤命令により、通勤困難となって退職した
- うつ病などの病気やけがで仕事を続けられなくなって退職した
- 妊娠や出産、親族の介護で退職した
上記のような事情のある方は早めに失業保険を受け取れる可能性があるので、該当しそうな場合にはハローワークへ相談してみてください。
失業保険のサポートは専門会社へ相談しよう
失業保険は、退職後の求職活動中の生活を支えてくれます。ただし、会社都合退職と自己都合退職で扱いが大きく異なり、自分ではスムーズに受給申請できない場合もあるでしょう。
失業保険の申請で困ったときには、社会保険金給付サポート会社へ相談してみてください。一人で対応するより確実に失業保険を受け取りやすくなり、心強い味方となってくれます。
この記事を参考にして、スムーズに退職を成功させてください。